「公務員が職務を行うについて」の意義

(昭和31年11月30日最高裁)

事件番号  昭和29(オ)774

 

この裁判では、

巡査が、もっぱら自己の利をはかる目的で、制服着用の上、

警察官の職務執行をよそおい、被害者に対し不審尋問の上、

犯罪の証拠物名義でその所持品を預り、しかも連行の途中、

これを不法に領得するため所持の拳銃で同人を射殺したときは、

国家賠償法第1条にいう、

「公務員がその職務を行うについて違法に他人に損害を加えた場合」

にあたるかについて裁判所が見解を示しました。

 

最高裁判所の見解

原判決は、その理由において、

国家賠償法第1条の職務執行とは、

その公務員が、その所為に出づる意図目的はともあれ、

行為の外形において、職務執行と認め得べきものをもって、

この場合の職務執行なりとするのほかないのであるとし、即ち、

同条の適用を見るがためには、公務員が、

主観的に権限行使の意思をもってした職務執行につき、

違法に他人に損害を加えた場合に限るとの解釈を排斥し、

本件において、D巡査がもっぱら自己の利をはかる目的で

警察官の職務執行をよそおい、被害者に対し不審尋問の上、

犯罪の証拠物名義でその所持品を預り、しかも連行の途中、

これを不法に領得するため所持の拳銃で、同人を射殺して、

その目的をとげた、判示のごとき職権濫用の所為をもって、

同条にいわゆる職務執行について違法に他人に損害を加えたときに

該当するものと解したのであるが同条に関する右の解釈は

正当であるといわなければならない

 

けだし、同条は公務員が主観的に

権限行使の意思をもってする場合にかぎらず

自己の利をはかる意図をもってする場合でも、

客観的に職務執行の外形をそなえる行為をしてこれによって、

他人に損害を加えた場合には、

国又は公共団体に損害賠償の責を負わしめて、

ひろく国民の権益を擁護することをもって、

その立法の趣旨とするものと解すべきであるからである。

 

 

全文はこちら(裁判所ホームページの本裁判のページ)

行政判例コーナー

行政法の解説コーナー


行政書士試験にわずか147日で合格した勉強法

行政書士受験生にオススメのAmazon Kindle Unlimitedで読める本


スポンサードリンク

関連記事