パチンコ球遊器は、物品税法第1条にいう遊戯具にあたるか

(昭和33年3月28日最高裁)

事件番号  昭和30(オ)862

 

この裁判では、パチンコ球遊器は、

物品税法第1条にいう遊戯具にあたるかについて

裁判所が見解を示しました。

 

最高裁判所の見解

物品税は物品税法が施行された当初(昭和4年4月1日)においては

消費税として出発したものであるが、

その後次第に生活必需品その他いわゆる資本的消費財も

課税品目中に加えられ、現在の物品税法(昭和15年法律第40号)が

制定された当時、すでに、

一部生活必需品(たとえば燐寸)(第一条第三種一)や

「撞球台」(第一条第二種甲類一一)

「乗用自動車」(第一条第二種甲類一四)等の資本財もしくは

資本財たり得べきものも課税品目として掲げられ、

その後の改正においてさらにこの種の品目が数多く追加されたこと、

いわゆる消費的消費財と生産的消費財との区別は

もともと相対的なものであって、パチンコ球遊器も

自家用消費財としての性格をまったく持っていないとはいい得ないこと、

その他第一、二審判決の掲げるような理由にかんがみれば、

社会観念上普通に遊戯具とされているパチンコ球遊器が

物品税法上の「遊戯具」のうちに含まれないと解することは困難であり、

原判決も、もとより、所論のように、

単に立法論としてパチンコ球遊器を

課税品目に加えることの妥当性を論じたものではなく、

現行法の解釈として「遊戯具」中に

パチンコ球遊器が含まれるとしたものであって、

右判断は、正当である。

 

なお、論旨は、通達課税による憲法違反を云為しているが、

本件の課税がたまたま所論通達を機縁として

行われたものであっても、

通達の内容が法の正しい解釈に合致するものである以上、

本件課税処分は法の根拠に基く処分と解するに妨げがなく、

所論違憲の主張は、通達の内容が法の定めに

合致しないことを前提とするものであって、採用し得ない。

 

全文はこちら(裁判所ホームページの本裁判のページ)

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