公職選挙法第9条第2項の住所の意義

(昭和35年3月22日最高裁)

事件番号  昭和35(オ)84

 

この裁判では、

公職選挙法第9条第2項の住所の意義について

裁判所が見解を示しました。

 

最高裁判所の見解

公職選挙法及び地方自治法が住所を選挙権の要件としているのは、

一定期間、一の地方公共団体の区域内に住所を持つ者に対し

当該地方公共団体の政治に参与する権利を与えるためであって、

その趣旨から考えても、選挙権の要件としての住所は、

その人の生活にもっとも関係の深い一般的生活、

全生活の中心をもってその者の住所と解すべく、所論のように、

私生活面の住所、事業活動面の住所、政治活動面の住所等を

分離して判断すべきものではない

 

原判決は以上の見地に立って諸般の事実を認定し

訴外Dの住所はa町から長浜市に移転していないものと

判示しているのであって、

この原判示は首肯することができる。

 

全文はこちら(裁判所ホームページの本裁判のページ)

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