再入国不許可処分を受けた者の本邦からの出国と右不許可処分の取消しを求める訴えの利益

(平成10年4月10日最高裁)

事件番号  平成6(行ツ)152

 

この裁判では、

再入国不許可処分を受けた者の

本邦からの出国と右不許可処分の取消しを

求める訴えの利益について裁判所が見解を示しました。

 

最高裁判所の見解

本邦に在留する外国人が再入国の許可を

受けないまま本邦から出国した場合には、

同人がそれまで有していた在留資格は消滅するところ、

出入国管理及び難民認定法26条1項に基づく再入国の許可は、

本邦に在留する外国人に対し、

新たな在留資格を付与するものではなく、

同人が有していた在留資格を出国にもかかわらず存続させ、

右在留資格のままで本邦に

再び入国することを認める処分であると解される。

 

そうすると、再入国の許可申請に対する不許可処分を受けた者が

再入国の許可を受けないまま本邦から出国した場合には、

同人がそれまで有していた在留資格が消滅することにより、

右不許可処分が取り消されても、

同人に対して右在留資格のままで

再入国することを認める余地はなくなるから、

同人は、右不許可処分の取消しによって回復すべき

法律上の利益を失うに至るものと解すべきである。

 

 

全文はこちら(裁判所ホームページの本裁判のページ)

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