土地改良事業と訴えの利益

(平成4年1月24日最高裁)

事件番号  平成2(行ツ)153

 

この裁判では、

土地改良事業と訴えの利益について

裁判所が見解を示しました。

 

最高裁判所の見解

本件認可処分は、本件事業の施行者であるD町に対し、

本件事業施行地域内の土地につき

土地改良事業を施行することを認可するもの、

すなわち、土地改良事業施行権を付与するものであり、

本件事業において、本件認可処分後に行われる

換地処分等の一連の手続及び処分は、

本件認可処分が有効に存在することを前提とするものであるから、

本件訴訟において本件認可処分が取り消されるとすれば、

これにより右換地処分等の法的効力が

影響を受けることは明らかである。

 

そして、本件訴訟において、

本件認可処分が取り消された場合に、

本件事業施行地域を本件事業施行以前の原状に回復することが、

本件訴訟係属中に本件事業計画に係る

工事及び換地処分がすべて完了したため、

社会的、経済的損失の観点からみて、

社会通念上、不可能であるとしても、

右のような事情は、行政事件訴訟法31条の適用に関して

考慮されるべき事柄であって、

本件認可処分の取消しを求める

上告人の法律上の利益を消滅させるものではないと

解するのが相当である。

 

全文はこちら(裁判所ホームページの本裁判のページ)

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