憲法に直接基づく補償請求

(昭和43年11月27日最高裁)

事件番号  昭和37(あ)2922

 

この裁判では、

憲法に直接基づく補償請求の可否について

裁判所が見解を示しました。

 

最高裁判所の見解

河川附近地制限令4条2号の定める制限は、

河川管理上支障のある事態の発生を事前に防止するため、

単に所定の行為をしようとする場合には知事の許可を

受けることが必要である旨を定めているにすぎず、

この種の制限は、公共の福祉のためにする一般的な制限であり、

原則的には、何人もこれを受忍すべきものである。

 

このように、同令4条2号の定め自体としては、

特定の人に対し、特別に財産上の犠牲を強いるものとはいえないから、

右の程度の制限を課するには損失補償を要件とするものではなく、

したがって、補償に関する規定のない同令4条2号の規定が

所論のように憲法29条3項に違反し無効であるとはいえない。

 

もっとも、被告人は、

名取川の堤外民有地の各所有者に対し

賃借料を支払い、労務者を雇い入れ、

従来から同所の砂利を採取してきたところ、

昭和34年12月11日宮城県告示第643号により、

右地域が河川附近地に指定されたため、

河川附近地制限令により、

知事の許可を受けることなくしては

砂利を採取することができなくなり、従来、

賃借料を支払い、労務者を雇い入れ、

相当の資本を投入して営んできた事業が

営み得なくなるために相当の損失を被る筋合であるというのである。

 

そうだとすれば、その財産上の犠牲は、公共のために

必要な制限によるものとはいえ、

単に一般的に当然に受忍すべきものとされる制限の範囲をこえ、

特別の犠牲を課したものとみる余地が全くないわけではなく、

憲法29条3項の趣旨に照らし、さらに河川附近地制限令1条ないし

3条および5条による規制について同令7条の定めるところにより

損失補償をすべきものとしていることとの均衡からいって、

本件被告人の被つた現実の損失については、

その補償を請求することができるものと解する余地がある

 

したがって、仮りに被告人に損失があったとしても

補償することを要しないとした原判決の説示は妥当とはいえない。

 

しかし、同令4条2号による制限について

同条に損失補償に関する規定がないからといって、

同条があらゆる場合について一切の損失補償を

全く否定する趣旨とまでは解されず、

本件被告人も、その損失を具体的に主張立証して、

別途、直接憲法29条3項を根拠にして、

補償請求をする余地が全くないわけではないから、

単に一般的な場合について、当然に受忍すべきものとされる

制限を定めた同令4条2号およびこの制限違反について罰則を定めた

同令10条の各規定を直ちに違憲無効の規定と解すべきではない

 

 

全文はこちら(裁判所ホームページの本裁判のページ)

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