監獄法施行規則(平成3年法務省令第22号による改正前のもの)120条及び124条の各規定の法適合性

(平成3年7月9日最高裁)

事件番号  昭和63(行ツ)41

 

この裁判では、

監獄法施行規則(平成3年法務省令第22号による改正前のもの)

120条及び124条の各規定の法適合性について

裁判所が見解を示しました。

 

最高裁判所の見解

法四五条は、被勾留者と外部の者との

接見は原則としてこれを許すものとし、

例外的に、これを許すと支障を来す場合があることを考慮して、

(ア)逃亡又は罪証隠滅のおそれが生ずる場合には

これを防止するために必要かつ合理的な範囲において

右の接見に制限を加えることができ、また、

(イ)これを許すと監獄内の規律又は

秩序の維持上放置することのできない程度の障害が生ずる

相当の蓋然性が認められる場合には、

右の障害発生の防止のために必要な限度で

右の接見に合理的な制限を加えることができる、

としているにすぎないと解される。

この理は、被勾留者との接見を求める者が幼年者であっても

異なるところはない。

 

 (三) これを受けて、法50条は、

「接見ノ立会:::其他接見‥‥‥

ニ関スル制限ハ命令ヲ以テ之ヲ定ム」

と規定し、命令(法務省令)をもって、面会の立会、

場所、時間、回数等、面会の態様についてのみ

必要な制限をすることができる旨を定めているが、

もとより命令によって右の許可基準そのものを

変更することは許されないのである。

 

規則121条ないし128条の接見の態様に関する規定と異なり、

「14歳末満ノ者ニハ在監者ト接見ヲ為スコトヲ許サス」と規定し、

規則124条は「所長ニ於テ処遇上其他必要アリト

認ムルトキハ前四条ノ制限ニ依ラサルコトヲ得」

と規定している。

 

右によれば、規則120条が原則として

被勾留者と幼年者との接見を許さないこととする一方で、

規則124条がその例外として限られた場合に

監獄の長の裁量によりこれを

許すこととしていることが明らかである。

 

しかし、これらの規定は、

たとえ事物を弁別する能力の夫発達な幼年者の心情を

害することがないようにという配慮の下に

設けられたものであるとしても、

それ自体、法律によらないで、

被勾留者の接見の自由を著しく

制限するものであって、

法50条の委任の範囲を超えるものといわなければならない

 

被勾留者も当該拘禁関係に伴う一定の制約の範囲外においては

原則として一般市民としての自由を保障されるのであり、

幼年者の心情の保護は元来その監護に当たる親権者等が

配慮すべき事柄であることからすれば、

法が一律に幼年者と被勾留者との接見を禁止することを予定し、

容認しているものと解することは、困難である。

 

そうすると、規則120条(及び124条)は、

原審のような限定的な解釈を施したとしても、

なお法の容認する接見の自由を制限するものとして、

法50条の委任の範囲を超えた無効のものというほかはない。

 

全文はこちら(裁判所ホームページの本裁判のページ)

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