瑕疵が治療されたと認められた事例

(昭和36年7月14日最高裁)

事件番号  昭和32(オ)1096

 

この裁判では、

農地買収計画の異議棄却決定に対する

訴願の提起があるにかかわらず、

その裁決を経ないで爾後の手続を進行させた

瑕疵の治療について裁判所が見解を示しました。

 

 

最高裁判所の見解

農地買収計画につき異議・訴願の提起があるにもかかわらず、

これに対する決定・裁決を経ないで

爾後の手続を進行させたという違法は、

買収処分の無効原因となるものではなく、

事後において決定・裁決があったときは、

これにより買収処分の瑕疵は

治癒されるものと解するのを相当とする。

 

本件についてこれをみるのに、

原審の確定した事実によれば、

兵庫県農地委員会が本件買収計画を承認し、

また兵庫県知事が被上告人に対する買収令書を発行した当時は、

まだ同委員会による本件買収計画についての

訴願裁決がなされていなかったとはいえ、

右承認は訴願棄却の裁決があることを

停止条件としてなされたものであり、

訴願棄却の裁決もその後行われたというのであるから、

訴願棄却の裁決がなされる前に承認

その他の買収手続を進行させたという瑕疵は、

その後訴願棄却の裁決がなされたことによって治癒された、

と解すべきである。

 

全文はこちら(裁判所ホームページの本裁判のページ)

行政判例コーナー

行政法の解説コーナー


行政書士試験にわずか147日で合格した勉強法

行政書士受験生にオススメのAmazon Kindle Unlimitedで読める本


スポンサードリンク

関連記事