職員の期限付任用

(昭和38年4月2日最高裁)

事件番号  昭和36(オ)1308

 

この裁判では、

職員の期限付任用について

裁判所が見解を示しました。

 

 

最高裁判所の見解

地方公務員法の下において

職員の期限付任用が許されるかどうかについては、

法律に別段の規定はないが、

同法がいわゆる条件付採用制度をとり(22条1項参照)、

また分限免職および懲戒免職の事由を明定して(28条、29条参照)

職員の身分を保障していることや、

特に臨時的任用に関する規定を設け、

その要件、期間等を限定していること(22条2項参照)に徴すれば、

職員の任用を無期限のものとするのが

法の建前であると解すべきこと、

まさに所論のとおりである。

 

しかし、右法の建前は、

職員の身分を保障し、職員をして安んじて

自己の職務に専念させる趣旨に出たものであるから、

職員の期限付任用も、それを必要とする特段の事由が存し、且つ、

それが右の趣旨に反しない場合においては、

特に法律にこれを認める旨の明文がなくても、

許されるものと解するのが相当である。

 

事実関係の下において、昭和28年6月13日

地方公務員法の職員任用に関する規定の適用を受けるにいたるまで、

上告人は身分上の保障を有するものではなかった

(教育公務員特例法施行令9条但書参照)

ということをも勘案すれば、上告人に対する期限付任用は、

同年6月13日以降においても、

前記要件を欠く違法のものとは認められない。

 

全文はこちら(裁判所ホームページの本裁判のページ)

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