退職一時金の利子の利率を政令に委任する国家公務員共済組合法

(平成27年12月14日最高裁)

事件番号  平成26(オ)77

 

この裁判は、

退職一時金の利子の利率を政令に委任する

国家公務員共済組合法について

裁判所が見解を示しました。

 

最高裁判所の見解

国公共済法附則12条の12は,

同一の組合員期間に対する

退職一時金と退職共済年金等との

重複支給を避けるための調整措置として,

従来の年金額からの控除という方法を改め,

財政の均衡を保つ見地から,脱退一時金の金額の算定方法に準じ,

退職一時金にその予定運用収入に相当する額を付加して

返還させる方法を採用したものと解される。

 

このような同条の趣旨等に照らすと,同条4項は,

退職一時金に付加して返還すべき利子の利率について,

予定運用収入に係る利率との均衡を考慮して

定められる利率とする趣旨でこれを政令に

委任したものと理解することができる。

 

そして,国公共済法附則12条の12の経過措置を定める

厚年法改正法附則30条1項についても,

これと同様の趣旨で退職一時金利子加算額の返還方法についての定めを

政令に委任したものと理解することができる。

 

したがって,国公共済法附則12条の12第4項及び

厚年法改正法附則30条1項は,退職一時金に付加して

返還すべき利子の利率の定めを白地で包括的に政令に

委任するものということはできず,

憲法41条及び73条6号に

違反するものではないと解するのが相当である

 

全文はこちら(裁判所ホームページの本裁判のページ)

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