運輸大臣の工事実施計画の認可は、抗告訴訟の対象となるか

(昭和53年12月8日最高裁)

事件番号  昭和49(行ツ)8

 

この裁判では、

運輸大臣の工事実施計画の認可は、

抗告訴訟の対象となるかについて

裁判所が見解を示しました。

 

最高裁判所の見解

本件認可は、いわば上級行政機関としての運輸大臣が

下級行政機関としてのD建設公団に対し

その作成した本件工事実施計画の整備計画との

整合性等を審査してなす

監督手段としての承認の性質を有するもので、

行政機関相互の行為と同視すべきものであり、

行政行為として外部に対する効力を有するものではなく、また、

これによって直接国民の権利義務を形成し、

又はその範囲を確定する効果を伴うものではないから、

抗告訴訟の対象となる行政処分にあたらないとした原審の判断は、

正当として是認することができる。

 

全文はこちら(裁判所ホームページの本裁判のページ)

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