障害補償費の支給義務

(平成29年9月8日最高裁)

事件番号  平成28(行ヒ)371

 

この裁判では、

公害健康被害の補償等に関する法律4条2項の認定を受けた者が

原因者に対する損害賠償請求訴訟の判決により確定された

損害賠償義務の全ての履行を既に受けている場合における

都道府県知事の同法に基づく障害補償費の支給義務について

裁判所が見解を示しました。

 

最高裁判所の見解

(1) 公健法1条は,同法が,事業活動その他の人の活動に伴って生ずる

相当範囲にわたる著しい大気の汚染又は水質の汚濁の影響による

健康被害に係る損害を塡補するための補償等を行うことにより,

上記健康被害に係る被害者の迅速かつ

公正な保護及び健康の確保を図ることを目的とする旨を規定し,

これを受けて,同法3条1項2号は,

上記健康被害に対する補償のため

障害補償費を支給する旨を定めている。

 

このように,同法は,障害補償費の支給が上記健康被害に

係る損害の迅速な塡補のためにされる趣旨の

ものであることを明らかにしている。

 

また,同法は,障害補償費の支給に要する費用について,

都道府県等がこれを支弁することとしているものの(47条),

同法4条2項の認定を受けた者に対する

障害補償費の支給に要する費用については,

その全額につき独立行政法人環境再生保全機構によって

原因者から徴収される特定賦課金を

もって充てるとしており(48条1項,49条2項,同法施行令26条1項),

最終的には原因者が負担すべきものとしている。

 

このような同法の仕組み等に照らせば,

同法4条2項の認定を受けた者に対する障害補償費は,

これらの者の健康被害に係る損害の迅速な塡補という趣旨を実現するため,

原因者が本来すべき損害賠償義務の履行に

代わるものとして支給されるものと解するのが相当であって,

同法13条1項の規定もこのことを前提とするものということができる。

 

そうすると,同法4条2項の認定を受けた疾病による

健康被害に係る損害の全てが塡補されている場合には,

もはや同法に基づく障害補償費の支給によって塡補されるべき

損害はないというべきであるから,都道府県知事は,

同項の認定を受けた者が,当該認定に係る疾病による

健康被害について原因者に対する損害賠償請求訴訟を提起して判決を受け,

これにより確定された民事上の損害賠償義務の

全ての履行を既に受けている場合には,

同法に基づく障害補償費の支給義務の全てを

免れると解するのが相当である。

 

(2) これを本件についてみるに,前記事実関係等によれば,

被上告人は,原因者であるチッソに対して,

被上告人の水俣病による健康被害に係る損害につき

損害賠償請求訴訟を提起したものであるところ,

前訴確定判決は同損害の全てについての

賠償をチッソに命じたものと解されるから,

被上告人がこれに基づく損害賠償金を受領したことにより,

熊本県知事は,被上告人に対する公健法に基づく

障害補償費の支給義務の全てを免れたものであり,

本件不支給処分が同法13条1項に違反するものということはできない

 

・全文はこちら(裁判所ホームページの本裁判のページ)

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