リラックス法学部 憲法判例わかりやすい憲法判例 牧会活動事件の概要と判決の趣旨をわかりやすく解説

 

わかりやすい憲法判例 牧会活動事件

(神戸簡判昭和50年2月20日)

昭和45年(ろ)第705号

 

学生運動と関連して

建造物侵入等の嫌疑を受けて

高校生A、Bは逃走中でしたが、

Aの母親が反省と自己省察の機会を与えようと、

日本基督教団の牧師Xを紹介し、

2人は教会で預かってもらうことになりました。

 

一週間宿泊させ、8日後にXに説得され、

2人は警察に出頭しましたが、

Xは犯人蔵匿の罪に問われました。

 

「牧会活動」とは、

個人の魂のへ配慮を通じて

社会に奉仕する活動のことを言いますが、

裁判所は「牧会活動」について、

信教の自由のうち礼拝の自由にいう

礼拝の一内容をなすものとして、

これを制約することは、

信教の自由を侵すおそれがあり、

その制約は最大限に慎重な配慮を要するとして、

本件の牧会活動は、

牧師の活動によって

高校生2人が任意出頭に至ったことなどを踏まえ、

全体として法秩序の理念に反するところがなく、

正当な業務行為として罪とならないもの

ということができるとして、

無罪とされました。

 

最後までお読みいただき、ありがとうございました。

 

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