リラックス法学部 憲法判例わかりやすい憲法判例 警察予備隊違憲訴訟(法律上の争訟)の概要と判決の趣旨について

 

司法は、「具体的な争訟」

を解決する国家作用ですので、

具体的事件性のないものは、

司法の判断の対象となりません。

 

法律上の争訟とは、

法令を適用することによって解決することができる

権利義務に関する当事者間の紛争をいいます。

 

今回の判例は、具体的事件性がなく、

抽象的に法令の解釈または効力について訴えを

提起し、却下された例です。

 

警察予備隊違憲訴訟(法律上の争訟)

(最判昭和27年10月8日)

事件番号  昭和27(マ)23

 

日本社会党の代表Xが、

自衛隊の前進の警察予備隊の

設置及びに維持に関する

一切の行為の無効確認を求めて、

最高裁判所に出訴しました。

 

最高裁は、

「わが裁判所が現行の制度上与えられているのは、

司法権を行う権限であり、

司法権を発動するには、

具体的な争訟事件が提起されていることを必要とする

としました。

 

具体的な争訟事件が提起されないのに、

将来を予想して憲法及びその他の法律命令等の

解釈に対し存在する疑義論争に関し

抽象的な判断を下すごとき権限を

行い得るものではないとして、

Xの訴えを却下しました。

 

全文はこちら(裁判所ホームページの本裁判のページ)

 

その他、裁判所の審査権が及ばないとされた裁判は

以下をご参照ください。

学問上・技術上の論争についての裁判

国家試験における合格・不合格の判定についての裁判

 

宗教の対象の価値、宗教上の教義の判断、宗教上の地位の確認の裁判

板曼荼羅(いたまんだら)事件

 

法律上の争訟にあたるとしても、

高度の政治性のある国家行為として

司法審査の対象外とされた裁判

苫米地事件

 

最後までお読みいただき、ありがとうございました。

 

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