リラックス法学部 憲法判例わかりやすい憲法判例 南九州税理士会事件(南九州税理士会政治献金事件)の概要と判決の趣旨をわかりやすく解説

 

南九州税理士会事件(南九州税理士会政治献金事件)

(最判平成8年3月19日)

事件番号  平成4(オ)1796

 

税理士になるため(税理士でいるため)には

必ず税理士会に所属しなければならないわけですが、

その税理士会で、

税理士法の一部改正をすることを目的として、

政治団体に対する政治献金の財源として、

特別会費として5000円を徴収しようとしましたが、

税理士のXはこの納入を拒否したため、

役員選挙における原告の選挙権、

被選挙権を抹消され、ミスターX抜きにして

役員選挙を行なうという仕打ちを受けました。

そこでXは、特別会費の納入の不存在の確認を求めて

出訴しました。

 

 

最高裁は、

「税理士会は、会社とは法的性格を異にする法人であり、

目的の範囲も会社のように広範なものと解すると、

かえって、法の要請する公的な目的の達成を阻害する。

税理士会が強制加入である以上、

会員には、様々な思想・信条及び主義・主張

を有する者が存在するから、会員に要請できる協力義務には、

おのずと限界がある。

 

特に政党等の団体に金員を寄附するか否かは、

選挙における投票の自由と表裏一体をなし、

会員個人が自己の政治的信条等に基いて、

自主的に判断すべき事柄であるから、

税理士会が、政党等の団体に金員を寄附することは、

たとえ、税理士会に係る法令の制定改廃に関する

要求を実現するためであっても、

税理士会の目的の範囲外の行為といわざるを得ない。

 

従って、右寄附をするために会員から

特別会費を徴収する旨の決議は無効である」

としました。

 

税理士会は税理士が強制加入の団体ですので、

税理士でいる限りは、会社のように、

脱退することもできないというところが、

この裁判の判断のポイントのひとつかと思います。

 

ただ、この裁判は税理士会の

人権享有主体性を否定するものではなく、

政治献金以外の政治活動には、

特に触れていません。

 

ちなみに現在、弁護士、司法書士、

行政書士、税理士、公認会計士、社会保険労務士など

士業にはそれぞれの士業に政治連盟というものがあり、

こちらは加入は任意ですが、多数の会員が加入しています。

 

全文はこちら(裁判所ホームページの本裁判のページ)

 

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