リラックス法学部 憲法判例憲法判例 外国人の人権 森川キャサリーン事件をわかりやすく解説

 

森川キャサリーン事件

(最1判平成4年11月16日)

事件番号  平成1(行ツ)2

 

アメリカ国籍の森川キャサリーンさんは

日本人と結婚し、

約9年間日本で生活していました。

 

海外旅行に出かけようと、

再入国許可申請を行ったところ、

法務大臣はこれを拒否しました。

 

理由は森川キャサリーンさんが

指紋の押捺に応じなかったことです。

(森川キャサリーンさんは

後にこれで罰金刑をくらいました)

 

当時、在留外国人の間で、

指紋押捺に対する拒否運動が

盛んになっていたこともあり、

法務省が指紋押捺を拒否する者の

入国を認めない方針をとっていた背景もあります。

 

一審は森川キャサリーンさんの請求を棄却し、

二審も一審判決をほぼ全面的に引用し、

棄却しました。

 

この事件でポイントとなるのは、

憲法22条は外国人の入国(再入国)

の自由を保障するのか?

という点と、

憲法22条2項は海外旅行の自由を保障していて、

これが外国人にも及ぶのか?

という点です。

 

 

第二十二条  

何人も、公共の福祉に反しない限り、

居住、移転及び職業選択の自由を有する。

2  何人も、外国に移住し、

又は国籍を離脱する自由を侵されない。

 

まず、外国人の入国(再入国)の自由に関しては

国際慣習法上、各国家が自由にこれを

定めるものとされており、

憲法もそれを前提にしています。

 

つまり外国人の入国を保障しないことは

憲法違反にはあたらないということになります。

 

そして、今回の場合、

森川キャサリーンさんは9年間、

日本で生活してきたわけですが、

新規の入国者との差異は認められないのか

という疑問がわきますが、

判例の結論としては、

新規入国も再入国も同様に扱うということになり、

学説上では、在留状況などを加味せず、

新規入国者と同様に扱うことに対して

批判の意見もあります。

 

憲法22条2項の海外旅行を保障する権利は

外国人には認められないのかという点も、

新規入国者と在留外国人を同様に扱うとなると、

自ずと外国人に海外旅行の権利(再入国の自由)は

憲法上保障されたものではない

というのが判例の結論となります。

 

全文はこちら(裁判所ホームページの本裁判のページ)

 

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