リラックス法学部 憲法判例憲法判例 麹町中学内申書事件の概要と判決の趣旨をわかりやすく解説

 

憲法判例 麹町中学内申書事件

(最判昭和63年7月15日)

 

東京の千代田区立麹町中学校を卒業したXは、

複数の高等学校を受験しましたが、

すべて不合格となってしまいました。

 

Xの内申書は、

「基本的な生活習慣」「公共心」「自省心」の欄に

C評価(三段階の最下位)を付けられ、

備考欄及び特記事項欄には、

「学校校内において『麹町全共闘』を名乗り、

機関紙『砦』を発行し、

学校の文化祭の際、文化祭紛争を叫んで、

他校の生徒とともに校内に乱入し、

ビラまきを行いました。

 

大学生の共産主義者同盟

マルクス・レーニン主義派の集会にも参加した」

という政治活動に関する記載がされれていました。

 

後日、そのことを知ったXは、

高校受験がすべて不合格となったのは、

この内申書が原因であるとして、

千代田区と東京都に対し

損害賠償の請求を訴えました。

 

第一審は、内申書の記載は

思想・信条に関わるものとして、

Xの請求を認容しました。

 

第二審は内申書の記載は

Xの思想・信条そのものを問題としたものでなく、

入学試験の資料として「行動の事実」を

高等学校に知らせたものにすぎず、

違法ではないとして、Xの請求を退けました。

 

 

最高裁は、

「内申書の記載はXの思想、

信条そのものを記載したものでないことは明らかであり、

ここに書かれた外部的行為によって

Xの思想、信条を了知しうるものではないし、

また、Xの思想、信条自体を高等学校の

入学者選抜の資料に供したものとは

到底解することができないから、

違憲の主張は前提を欠き、採用できない」

としました。

 

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