リラックス法学部 リラックス解説 >憲法25条 生存権 プログラム規定説と法的権利説をわかりやすく解説

 

憲法25条が保障する権利を

「生存権」といいます。

 

第二十五条  

すべて国民は、健康で文化的な

最低限度の生活を営む権利を有する。

 2  国は、すべての生活部面について、

社会福祉、社会保障及び公衆衛生の向上及び

増進に努めなければならない。

 

この「生存権」は、

国民が自力で健康で文化的な

最低限度の生活を営む自由を有していて、

公権力がそれを阻害してはいけないという

自由権的側面と、

そのような生活ができるように

国家に求めることができるという

社会権的側面があります。

 

この社会権的側面の生存権が侵害されたとき

(例えば生活保護の額が少なすぎて

「健康で文化的な最低限度の生活を営めない」など)、

国民は憲法25条を直接の根拠に、

裁判所に救済を求めることができるのか

という問題の考え方に、

大きくわけて2つの学説があります。

プログラム規定説というものと、

法的権利説というものです。

 

プログラム規定説

憲法25条は、

国に課した政治的・道徳的義務と解釈し、

個々の国民に具体的権利を

保障したものではないという説です。

つまり、

「憲法25条に違反するから

生活保護の受給額を上げてくれ」

という訴えを起こすことは

できないという考え方です。

 

法的権利説

こちらの説は、国民が国家に対し、

必要な義務を講ずるよう要求する権利が保障され、

国家もこれに応ずる義務がある

という考え方です。

 

さらにこの説の中で2つの考え方があります。

抽象的権利説

憲法25条を直接の根拠に裁判所に

救済を求めることはできないが、

憲法25条の規定の趣旨を

実現するための法律が制定されていれば、

裁判所に直接救済を求めることができる

という考え方です。

 

具体的権利説

法律が制定されていなくても、

憲法25条を直接の根拠にして、

立法不作為の違憲確認訴訟

(必要な法律を作らない状態が憲法に違反している

という確認を求める訴訟)

を提起できるという考え方です。

 

判例ではプログラム規定説を採用したと

解釈されるものがあります。

こちらをご参照ください↓

朝日訴訟(生存権)
堀木訴訟(生存権と憲法14条)

なお、学説では抽象的権利説が有力となっています。

 

まあ、つまり、

「これが答えだ」という結論ではないのですが、

法律の学習ではこのように、

「判例はこうだけど、

学者さんたちの反対説が有力」とか、

「判例もどういう態度か微妙」

といった話がたくさんありますので、

割り切れない世の中なのだと割りきって

学習していただければと思います(笑)

 最後までお読みいただき、ありがとうございました。

 

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