リラックス法学部 労働法をわかりやすく解説 >作業環境測定の管理区分、対象物質について

 

快適な職場環境をつくるには、

作業場の現状を正確に把握しておく必要があります。

 

機械等の運転状況や、労働者の状態は、

視覚的に把握することができますが、

視覚ではとらえきれない有害な作業環境もあり、

これを把握するために行うのが、作業環境測定です。

 

事業者は、有害な業務を行う屋内作業場その他の作業場で、

政令で定めるものについて、必要な作業環境測定を行い、

及びその結果を記録しておかなければなりません。

 

作業環境測定を行ったときは、

事業者は3年間記録を保存しなければなりません。

(放射線の測定は5年間、土石等の粉じんは7年間、

特定化学物質等のうちベリリウム等一定のものは

30年間、石綿の測定については

40年間記録を保存しなければなりません)

 

作業環境測定は、厚生労働大臣の定める

作業環境測定基準に従って行わなければなりません。

 

 

厚生労働大臣は、作業環境測定の

適切かつ有効な実施を図るため必要な

作業環境測定指針を公表し、

必要があると認めるときは、

事業者若しくは作業環境測定機関又は

これらの団体に対し、当該作業環境測定指針に関し

必要な指導等を行うことができます。

 

都道府県労働局長は、作業環境の改善により

労働者の健康を保持する必要があると認めるときは、

労働衛生指導医の意見に基づき、

厚生労働省令で定めるところにより、

事業者に対し、作業環境測定の実施その他

必要な事項を指示することができます。

(労働衛生指導医は、労働衛生に関し

学識経験を有する医師のうちから、厚生労働大臣が任命し、

非常勤として都道府県労働局に置かれます)

 

事業者は、作業環境測定の結果の評価に基づいて、

労働者の健康を保持するため必要があると認められるときは、

施設又は設備の設置又は整備、

健康診断の実施その他の適切な措置を講じなければなりません。

 

事業者は、作業環境測定の評価を行うに当たっては、

厚生労働省令で定めるところにより、

厚生労働大臣の定める作業環境評価基準に従って

行わなければなりません。

 

事業者は、作業環境測定の結果の評価を行つたときは、

その結果を記録しておかなければなりません。

 

作業環境測定の結果の評価を行ったときは、

事業者は3年間記録を保存しなければなりません。

 

(放射線の測定は5年間、土石等の粉じんは7年間、

特定化学物質等のうちベリリウム等一定のものは

30年間、石綿の測定については40年間記録を

保存しなければなりません)


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