リラックス法学部 労働法をわかりやすく解説 >最低賃金法とは?わかりやすく解説

 

労働の対価としての賃金の決定は、

使用者と労働者の間で決めることが原則ではありますが、

どうしても使用者の側の立場が強いこともあり、

労働者にとっては不当に低い賃金を設定されても

泣き寝入りして受け入れるしかない

ということにもなってしまいます。

 

ですので、国が賃金の設定に介入し、

賃金の最低額を保障することにより、

労働条件の改善をはかり、労働者の生活の安定、

労働力の資質の向上、そして

事業の公正な競争の確保に資するとともに、

国民経済の健全な発展に寄与することを目的に

最低賃金法という法律が規定されています。

 

最低賃金法における

「労働者」「使用者」「賃金」の定義は、

労働基準法におけるそれらと同じです。

 

「労働者」

職業の種類を問わず、事業又は事務所に使用される者で、

賃金を支払われる者

 

「使用者」

事業主又は事業の経営担当者その他

その事業の労働者に関する事項について、

事業主のために行為をするすべての者

 

「賃金」

賃金、給料、手当、賞与その他名称の如何を問わず、

労働の対償として使用者が労働者に支払うすべてのもの

 

 

最低賃金の定め方

最低賃金額は、時間によって定められます。

最低賃金の適用を受ける労働者に対し、

その最低賃金額以上の賃金を

支払わなければなりません。

 

労働者と使用者との間の労働契約で

最低賃金額に達しない賃金を定めるものは、

その部分については無効となります。

 

無効となった部分は、

最低賃金と同様の定めをしたものとみなされます。

 

次に掲げる賃金は、最低賃金に算入しません。

①臨時に支払われる賃金

②1ヶ月を超える期間ごとに支払われる賃金

③所定労働時間を超える時間の労働に対して支払われる賃金

④所定労働日以外の労働の日に対して支払われる賃金

⑤深夜労働に対して支払われる賃金のうち

通常の労働時間の賃金の計算額を超える部分

 

労働者が2以上の最低賃金の適用を受ける場合は、

これらにおいて定める最低賃金額のうち

最高のものをその者の最低賃金とします。

 

使用者が都道府県労働局長の許可を受けたときは、

次に掲げる労働者については、

当該最低賃金において定める最低賃金額から

当該最低賃金額に労働能力その他の事情を考慮して

厚生労働省令で定める率を乗じて得た額を

減額した額を最低賃金額とします。

 

①精神又は身体の障害により著しく労働能力の低い者

②試の使用期間中の者

③職業能力開発促進法の規定による職業訓練のうち

職業に必要な基礎的な技能及び

これに関する知識を習得させることを

内容とするものを受ける者であつて

厚生労働省令で定めるもの

④軽易な業務に従事する者

⑤継続的労働に従事する者

 

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