リラックス法学部 商法・会社法をわかりやすく解説 >会社法 役員等(取締役、監査役、会計参与、会計監査人)の任期について

 

役員の任期

取締役の任期

取締役の役員は原則として約2年です。

(正確な表現は下記の条文をご参照ください。

この後、他の役員についても「約」と表現させていただきます)

 

定款または株式会社の決議によって、

この期間を短縮することができます。

 

また、公開会社でない株式会社は定款で

10年まで伸長することが可能です。

委員会設置会社の取締役の任期は約1年となります。

 

取締役の任期が満了するイレギュラーな場合の規定が

332条4項にありますので、

ご確認ください。

 

(取締役の任期)

第三百三十二条 取締役の任期は、選任後二年以内に終了する事業年度のうち

最終のものに関する定時株主総会の終結の時までとする。

ただし、定款又は株主総会の決議によって、その任期を短縮することを妨げない

2 前項の規定は、公開会社でない株式会社

(監査等委員会設置会社及び指名委員会等設置会社を除く。)において、

定款によって、同項の任期を選任後十年以内に終了する事業年度のうち

最終のものに関する定時株主総会の終結の時まで伸長することを妨げない。

3 監査等委員会設置会社の取締役(監査等委員であるものを除く。)についての

第一項の規定の適用については、同項中「二年」とあるのは、「一年」とする。

4 監査等委員である取締役の任期については、第一項ただし書の規定は、適用しない。

5 第一項本文の規定は、定款によって、任期の満了前に退任した監査等委員である

取締役の補欠として選任された監査等委員である取締役の任期を退任した

監査等委員である取締役の任期の満了する時までとすることを妨げない。

6 指名委員会等設置会社の取締役についての第一項の規定の適用については、

同項中「二年」とあるのは、「一年」とする。

7 前各項の規定にかかわらず、次に掲げる定款の変更をした場合には、

取締役の任期は、当該定款の変更の効力が生じた時に満了する。

一 監査等委員会又は指名委員会等を置く旨の定款の変更

二 監査等委員会又は指名委員会等を置く旨の定款の定めを廃止する定款の変更

三 その発行する株式の全部の内容として譲渡による当該株式の取得について

当該株式会社の承認を要する旨の定款の定めを廃止する定款の変更

(監査等委員会設置会社及び指名委員会等設置会社がするものを除く。)

 

 

監査役の任期

監査役の任期は約4年です。

公開会社でない株式会社は、

定款によって10年まで

伸長することができます。

 

公開、非公開関わらず、

4年より短くすることはできません。

 

監査役の任期がイレギュラーに満了する場合が

336条4項に規定されていますので、

ご確認ください。

 

(監査役の任期)

第三百三十六条 監査役の任期は、

選任後四年以内に終了する事業年度のうち

最終のものに関する定時株主総会の終結の時までとする。

2 前項の規定は、公開会社でない株式会社において、定款によって、

同項の任期を選任後十年以内に終了する事業年度のうち

最終のものに関する定時株主総会の終結の時まで伸長することを妨げない。

3 第一項の規定は、定款によって、任期の満了前に退任した監査役の補欠として

選任された監査役の任期を退任した監査役の任期の満了する時までとすることを妨げない。

4 前三項の規定にかかわらず、次に掲げる定款の変更をした場合には、

監査役の任期は、当該定款の変更の効力が生じた時に満了する。

一 監査役を置く旨の定款の定めを廃止する定款の変更

二 監査等委員会又は指名委員会等を置く旨の定款の変更

三 監査役の監査の範囲を会計に関するものに限定する旨の定款の定めを廃止する定款の変更

四 その発行する全部の株式の内容として譲渡による当該株式の取得について

当該株式会社の承認を要する旨の定款の定めを廃止する定款の変更

 

会計参与の任期

会計参与の任期は取締役の任期の規定を準用していますので、

同様にお考えください。

 

(会計参与の任期)

第三百三十四条 第三百三十二条(第四項及び第五項を除く。次項において同じ。)の規定は、

会計参与の任期について準用する。

2 前項において準用する第三百三十二条の規定にかかわらず、

会計参与設置会社が会計参与を置く旨の定款の定めを

廃止する定款の変更をした場合には、会計参与の任期は、

当該定款の変更の効力が生じた時に満了する。

 

会計監査人の任期

会計監査人に任期は約1年です。

会計監査人には定時株主総会で、

別段の決議がされなかったときは、

再任されたものとみなすという規定が

ありますので、ご注意ください。

 

(会計監査人の任期)

第三百三十八条 会計監査人の任期は、

選任後一年以内に終了する事業年度のうち

最終のものに関する定時株主総会の終結の時までとする。

2 会計監査人は、前項の定時株主総会において別段の決議がされなかったときは、

当該定時株主総会において再任されたものとみなす

3 前二項の規定にかかわらず、会計監査人設置会社が会計監査人を置く旨の

定款の定めを廃止する定款の変更をした場合には、会計監査人の任期は、

当該定款の変更の効力が生じた時に満了する。

 

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