リラックス法学部 商法・会社法をわかりやすく解説 >商法・会社法 会社の精算

 

会社の精算

会社は解散した場合には、清算の手続きに入り、

清算の目的の範囲内においてのみ

存続し、清算の結了とともに

消滅することになります。

 

清算株式会社の株主総会以外の機関

清算株式会社は、一人または二人以上の

清算人を置く必要があります

 

また、定款の定めにより、

清算人会、監査役、監査役会を置くことができます。

 

清算株式会社が公開会社または大会社であった場合は、

必ず監査役を置く必要があります

 

公開会社または大会社であった会社が、

監査等委員会設置会社であった場合、

監査等委員である取締役が監査役となる。

指名委員会等設置会社であった場合、

監査委員が監査役となります。

 

清算株式会社の清算人

株式会社の解散により、

取締役はその権限を失います

(なお、株主総会、監査役はそのまま存続します。)

 

清算人が、清算株式会社の業務を執行することになります。

 

清算株式会社の清算人となるのは、

原則として取締役です。

 

定款で定めた者または、

株主総会の決議で選任することもできます。

清算人となる者がないときは、裁判所は、

利害関係人の申立てにより、清算人を選任します。

 

 

清算人は、次に掲げる職務を行います。

① 現務の結了

②  債権の取立て及び債務の弁済

③  残余財産の分配

 

清算人(裁判所が選任したものを除く)は、

いつでも、株主総会の決議によって

解任することができます

 

最後までお読みいただき、ありがとうございました。

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