リラックス法学部 商法・会社法をわかりやすく解説 >商法・会社法 持分会社の設立

 

持分会社の設立

合名会社、合資会社又は合同会社を

総称して持分会社といいます。

 

持分会社は信頼関係を有する少人数の者で、

小規模の営業をするのに向いています。

 

合名会社は無限責任社員のみ

構成される会社、

合資会社は無限責任社員と有限責任社員

によって構成される会社、

合同会社は有限責任社員のみ

構成される会社です。

 

株式会社の場合と同様、定款を作成し、

登記をすることで成立します。

 

株式会社の場合、定款を作成したら、

公証人の認証を受ける必要がありましたが、

持分会社の場合は公証人の認証を

受ける必要はありません。

 

有限責任社員の出資の目的は金銭その他の財産に限られますが、

無限責任社員の出資の目的は、金銭その他の財産に限らず、

信用・労務でも可能です。

 

また、合名会社、合資会社は出資の時期は

会社法上定められていませんが、

合同会社は定款作成後、設立の登記をするまでに

全額の払込みまたは全額の給付をしなければなりません。

 

といったことを注意して、

持分会社設立に関する会社法の条文をご確認ください。

 

(定款の記載又は記録事項)

第五百七十六条 持分会社の定款には、次に掲げる事項を記載し、又は記録しなければならない。

一 目的

二 商号

三 本店の所在地

四 社員の氏名又は名称及び住所

五 社員が無限責任社員又は有限責任社員のいずれであるかの別

六 社員の出資の目的(有限責任社員にあっては、金銭等に限る。)及びその価額又は評価の標準

2 設立しようとする持分会社が合名会社である場合には、前項第五号に掲げる事項として、

その社員の全部を無限責任社員とする旨を記載し、又は記録しなければならない。

3 設立しようとする持分会社が合資会社である場合には、

第一項第五号に掲げる事項として、

その社員の一部を無限責任社員とし、

その他の社員を有限責任社員とする旨を記載し、又は記録しなければならない。

4 設立しようとする持分会社が合同会社である場合には、

第一項第五号に掲げる事項として、

その社員の全部を有限責任社員とする旨を記載し、又は記録しなければならない。

 

 

第五百七十七条 前条に規定するもののほか、持分会社の定款には、

この法律の規定により定款の定めがなければその効力を生じない事項及び

その他の事項でこの法律の規定に違反しないものを記載し、又は記録することができる。

 

(合同会社の設立時の出資の履行)

第五百七十八条 設立しようとする持分会社が合同会社である場合には、

当該合同会社の社員になろうとする者は、定款の作成後、

合同会社の設立の登記をする時までに、その出資に係る金銭の全額を払い込み、

又はその出資に係る金銭以外の財産の全部を給付しなければならない。

ただし、合同会社の社員になろうとする者全員の同意があるときは、

登記、登録その他権利の設定又は移転を第三者に対抗するために必要な行為は、

合同会社の成立後にすることを妨げない

 

(持分会社の成立)

第五百七十九条 

持分会社は、その本店の所在地において設立の登記をすることによって成立する。

 

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