印紙税とは

印紙税は、国が契約書などの文書の

作成者に課する税金です。

 

印紙税を納付しなかった場合、

納付しなかった印紙税額とその2倍に相当する金額の

合計額が過怠税として徴収されます。

 

納付方法は、契約書等課税文書に、

印紙を貼り付けて、消印(署名)をして行います。

(貼り付ける収入印紙は切手のような感じで、

コンビニなどでも売ってます。

店員さんにお願いすると、たぶん引き出しや

レジの下あたりから出してくれます(笑))

 

とはいえ、契約書を作成したらなんでもかんでも

税金がかかるというわけではありません。

 

印紙税法別表第1(課税物件表)に

記載されている文書に税金が課せられます。

 

この表に記載されている税金が

課せられる文書を

課税文書

この表に記載されていない、

税金が課せられない文書を

不課税文書

この表に記載されているものの、

一定の場合に税金が課せられない文書を

非課税文書

といいます。

 

課税文書

課税文書には、次のようなものがあります。

・不動産売買契約書

・土地交換契約書

・借地権設定契約書

・金銭消費貸借契約

・建設工事請負契約書

などがあり、

契約金額に応じて200円~60万円の税金がかかります。

契約金額の記載のない契約書は一律200円となります。

 

不動産交換契約書の交換対象物双方の価格が

記載されている場合は、

いずれか高い方の金額が記載金額とされます。

 

不課税文書

課税物件表に記載されていない文書には

税金が課せられません。

例えば次のようなものがあります。

・動産売買契約書(不動産以外の売買契約書)

・建物賃貸借契約書(土地以外のものの賃貸借契約書)

・土地使用貸借契約書(「使用貸借」は土地でも非課税)

 

非課税文書

課税物件表に記載されているものの、

税金が課されない文書です。

例えば、次のようなものです。

国、地方公共団体が作成した契約書

記載金額が1万円未満の契約書

 

領収証に対する印紙税

領収証についても、

「課税文書」「不課税文書」「非課税文書」

の考えは同じです。

 

領収証の課税文書

記載金額に応じて200円~20万円が課税される文書、

一律200円の文書があります。

 

記載金額に応じて200円~20万円が課税される文書

。不動産売買代金領収証

・不動産賃貸料領収証

 

一律200円の文書

・敷金領収証

 

領収証の非課税文書

・国、地方公共団体が作成した受取書

記載金額が5万円未満の受取書

・営業に関しない受取書


行政書士試験にわずか147日で合格した勉強法

行政書士受験生にオススメのAmazon Kindle Unlimitedで読める本


スポンサードリンク

関連記事