従前の宅地の所有者が、換地処分がされるまで

仕様収益をする場所を「仮換地」といいます。

 

施行者は、換地処分を行う前において、

土地の区画形質の変更若しくは公共施設の新設若しくは

変更に係る工事のため必要がある場合又は換地計画に基づき

換地処分を行うため必要がある場合においては、

施行地区内の宅地について

仮換地を指定することができます

 

この場合において、従前の宅地について

地上権、永小作権、賃借権その他の宅地を使用し、

又は収益することができる権利を有する者があるときは、

その仮換地について仮にそれらの権利の目的となるべき

宅地又はその部分を指定しなければなりません。

 

仮換地となるべき土地について

地上権、永小作権、賃借権その他の土地を使用し、

又は収益することができる権利を有する者があるときは、

これらの者に仮換地の位置及び地積並びに

仮換地の指定の効力発生の日を、

従前の宅地についてこれらの権利を有する者があるときは、

これらの者にその宅地に対する仮換地となるべき土地について

定められる仮にこれらの権利の目的となるべき宅地又は

その部分及び仮換地の指定の効力発生の日を

通知しなければなりません

 

 

仮換地指定の効力発生後の従前地の所有者等

従前の宅地について使用収益することができる者は、

仮換地の指定の効力発生の日から、換地処分の公告の日まで、

仮換地につき、従前の宅地と同じ内容の使用収益をすることができ、

従前の土地については、

使用収益することができなくなります

 

仮換地に使用収益の障害となる物件などがあり、

仮換地の使用開始日に仮換地を使用収益できない場合、

仮換地の仕様収益を開始できる日を別の日に定めることができます。

 

この場合、従前地の所有者は、

従前地も仮換地も使用することができません

 

施行者は、これらいずれの土地も使用収益できない

期間の発生する者について損失補償をすることになります

 

施行者は、土地の区画形質の変更、

公共施設の新設、もしくは

変更に係る工事の必要がある場合は、

換地処分しない者に対して、期日を定めて、

その期日からその宅地等について

使用収益を停止されることができます

 

使用収益を停止された者は、

施行者に対して損失の補償を請求することができます

 

仮換地指定の効力発生後の仮換地の所有者等

仮換地の所有者等、権原に基づき使用収益することができる者は、

仮換地の指定の効力発生の日から

換地処分の公告の日まで

仮換地を使用収益することができなくなります


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