宅地建物取引業者は、

宅地若しくは建物の売買、交換若しくは

貸借の相手方若しくは代理を依頼した者又は

宅地建物取引業者が行う媒介に係る売買、交換若しくは

貸借の各当事者(「宅地建物取引業者の相手方等」)に対して、

その者が取得し、又は借りようとしている宅地又は建物に関し、

その売買、交換又は貸借の契約が成立するまでの間に

宅地建物取引士をして、宅建業法35条に掲げる事項について、

これらの事項を記載した書面(図面を必要とするときは、図面)を

交付して説明をさせなければなりません。

 

いわゆる「重要事項の説明」というものですが、

説明義務は宅建業者にありますが、

実際に説明を行うのは取引士でなければならないことに

注意しましょう。(専任の取引士である必要はありません。)

 

重要事項の説明が必要な相手は、

宅地建物を取得し、または借りようとする者であり、

売主や貸主になろうとする者に対しては不要です。

 

重要事項の説明は、取引士証を提示して

契約が成立するまでの間にしなければなりません。

相手方が取引士証の提示を要求しないときでも、

必ず提示しなければならず、提示しなかった場合は、

10万円以下の過料に処せられます。

 

(取引士証の有効期間満了後の取引士、

取引士証を滅失した取引士は

重要事項の説明をすることができません。)

 

 

重要事項の説明は場所に制限はない

重要事項の説明場所については、特に制限はなく、

事務所以外の場所で行ってもよいです。

 

重要事項の説明は必ず書面で

重要事項の説明はすべて書面を交付してする必要があり

この書面には取引士の記名押印が必要です。

 

物件が未完成で、図面が必要なときは、

図面を交付する必要があります。

 

相手方が宅建業者である場合は、

重要事項説明書の交付のみで足り

重要事項の説明は要しません。

 

重要事項の説明義務違反の罰則

重要事項の説明義務違反のある場合は、

指示処分または業務停止処分を受けることがあります。

情状が特に重いときは、免許の取消処分を受けます。

なお、重要事項の説明義務違反がある場合でも、罰則はありません


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