弁済業務保証金分担金

宅地建物取引業者で宅地建物取引業保証協会に

加入しようとする者は、その加入しようとする日までに

弁済業務保証金に充てるため、

主たる事務所及びその他の事務所ごとに

政令で定める額の弁済業務保証金分担金を

当該宅地建物取引業保証協会に納付しなければなりません。

 

当該宅地建物取引業保証協会は、

弁済業務保証金の納付を受けたときは、

その日から1週間以内に、その納付を受けた額に相当する額の

弁済業務保証金を供託しなければなりません。

 

弁済業務保証金分担金の納付額

弁済業務保証金分担金の納付額は、主たる事務所が60万円、

その他の事務所は30万円となります。

ですから、主たる事務所と、その他の事務所を2か所設置する

宅建業者は、60万円+30万円×2の120万円を

納付するということになります。

 

この額を保証協会に納付することで、

宅建業者は、主たる事務所の営業保証金1,000万円、

その他の事務所の500万円×2を

供託しなくてもよいということになります。

 

保証協会に加入後に事務所を増設した場合は、

増設した日から2週間以内に、弁済業務保証金分担金を

納付しなければなりません。

この期間内に納付をしない場合、

宅建業者は社員としての地位を

失うとともに、業務停止処分の対象となります。

 

弁済業務保証金分担金は金銭で納付しなければならず

有価証券で納付することはできません。

 

弁済業務保証金の還付

宅地建物取引業保証協会の社員と

宅地建物取引業に関し取引をした者

社員とその者が社員となる前に

宅地建物取引業に関し取引をした者を含む。)は、

その取引により生じた債権に関し

宅地建物取引業保証協会が供託した

弁済業務保証金について、

当該宅地建物取引業保証協会について

国土交通大臣の指定する弁済業務開始日以後、

弁済を受ける権利を有します。

 

宅建業者に対して、

宅建業の取引に関して債権を有する者が、

弁済業務保証金から弁済を受けるには、

保証協会の認証を受ける必要があります

 

この債権者は、営業保証金に相当する額を限度として

還付を受けることができます。

例えば主たる事務所60万円と、

その他の事務所2か所30万円×2の120万円を納付している

宅建業者の場合、営業保証金の主たる事務所の1,000万円、

その他の事務所の500万円×2の

2,000万円を限度として還付を

受けることができるということになります。

 

仮に他の債権者が500万円の認証を受ける場合は、

残りの1,500万円を限度に

還付を請求できるということになります。

 

 

還付充当金の納付

宅地建物取引業保証協会は、

弁済業務保証金の還付があったときは、

当該還付に係る社員又は社員であつた者に対し、

当該還付額に相当する額の還付充当金を

宅地建物取引業保証協会に納付すべきことを

通知しなければなりません。

 

この通知を受けた社員又は社員であつた者は、

その通知を受けた日から2週間以内に、

その通知された額の還付充当金を

当該宅地建物取引業保証協会に納付しなければなりません。

 

期間内に還付充当金を納付しないときは、

社員の地位を失い、

社員の地位を失った日から1週間以内に主たる事務所の

最寄りの供託所に営業保証金を

供託しなければなりません。

 

この期間内に営業保証金を供託しなかった宅建業者は、

業務停止処分に処せられます。

 

免許権者に営業保証金の供託をした届出をしなければ、

業務を再開することができません。


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