今回は、宅建業の免許を受けた後の手続きについて、

過去試験で問われた点を中心に解説します。

 

宅建業の免許換えとは?

宅建業の免許には、

国土交通大臣免許と、都道府県知事免許がありますが、

宅建業者の事務所に変更があり、

免許権者(大臣、知事)が変わる場合に

必要な手続きが免許換えです。

免許換えが必要な場合に、

免許換えを行っていないことが判明した場合、

その免許は取り消されることになります。

 

都道府県知事免許の業者が他の都道府県に事務所を移転した場合

例えば、東京都知事免許を受けた宅建業が、

東京都内の事務所をすべて廃止し、

神奈川県に事務所を設けた場合は、

東京都知事免許から神奈川県知事免許に

免許換えをする必要があります。

 

この場合、新たに事務所を設ける

神奈川県の知事に免許換えの申請を行います

 

大臣免許の業者が事務所を廃止し、ひとつの都道府県のみに事務所が存在することになった場合

東京都と神奈川県に事務所を設置し、

国土交通大臣免許を受けていた宅建業者が、

神奈川県の事務所をすべて廃止し、

東京都(ひとつの都道府県)のみにしか

事務所が存在しなくなった場合は、

事務所が存在する都道府県知事(この場合、東京都知事)に

免許換えの申請を行います

 

 

知事免許の宅建業者が2以上の都道府県に事務所を設置する場合

知事免許の宅建業者が新たに事務所を設置し、

2以上の都道府県に事務所が存在することになった場合は、

知事免許から大臣免許に免許替えをする必要がありますが、

この場合、もともとの免許権者である都道府県知事を経由して、

国土交通大臣に免許換えの申請をします

 

免許換えがされた場合の従前の免許の効力

免許換えの申請をし、新たな免許の処分がなされるまでの間は、

従前の免許がなお、効力を有します。

 

新たな免許が交付されると、

従前の免許は有効期間が残っていても

効力が消滅します。

 

免許換えをして受ける免許は新規の免許となり、

有効期間は、この新たに取得した日から5年となります。

(従前の免許の有効期間を

引き継ぐわけではないことにご注意ください)


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