リラックス法学部 宅建業法をわかりやすく解説>宅建業法 誇大広告等の禁止について

 

宅建業法 誇大広告等の禁止

宅地建物取引業者は、

取引の関係者に対し、信義を旨とし、

誠実にその業務を

行なわなければならないとされています。

  

宅建業者の広告について、

誇大広告等を禁止する旨が

宅建業法32条に規定されています。

 

この誇大広告等の禁止広告の対象になるのは、

広告媒体に制限はなく、

テレビ、ラジオ、新聞、雑誌、チラシなど

宅建業に関する広告であれば、

すべて対象となります。

 

規制の対象は32条に掲げられている事項の

限定列挙となっています。

 

つまり、32条に掲げられている事項に関しては、

誇大広告等の禁止の対象とはなりません。

 

「著しく事実と相違」

「著しく優良、有利」の基準は、

社会通念上に照らして判断されることになります。

 

(誇大広告等の禁止)

第三十二条 宅地建物取引業者は、その業務に関して広告をするときは、

当該広告に係る宅地又は建物の所在、規模、形質若しくは

現在若しくは将来の利用の制限、環境若しくは

交通その他の利便又は代金、借賃等の対価の額若しくは

その支払方法若しくは代金若しくは交換差金に関する金銭の貸借のあつせんについて、

著しく事実に相違する表示をし、又は実際のものよりも著しく優良であり、

若しくは有利であると人を誤認させるような表示をしてはならない。

 

 

誇大広告等の禁止の規定に違反した宅建業者は、

指示処分や業務停止、免許取消処分の

監督処分の対象になるほか、

6ヶ月以下の懲役もしくは100万円以下の罰金に処せられ、

またはこれらが併科されることになります。

 

最後までお読みいただき、ありがとうございました。

宅建業法をわかりやすく解説


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