容積率とは、建築物の延べ面積(各階の合計)の

敷地面積に対する割合のことです。

 

建築物の延べ面積÷敷地面積=容積率

ですので、

敷地面積×容積率=建築物の延べ面積

ということになります。

 

容積率の制限は、それぞれの用途地域において

都市計画で定められ、用途地域の指定のない区域は、

特定行政庁が都市計画審議会の議を経て定めます。

 

ただし、容積率は、前面道路の幅員によって制限されますので、

前面道路の幅員が狭い場合は、

都市計画で定められた容積率よりも小さくなる場合があります。

 

例えば、前面道路の幅員が12m未満の場合

(前面道路が2つ以上あるときは、その幅員が最大のもの)は、

その数値にそれぞれの用途地域において、

次の数を掛けて算出します。

 

・住居系の用途地域…10分の4

・住居系以外の用途地域・用途地域の指定のないところ…10分の6

 

地域に応じて上記の数値を掛けて、算出された容積率と

最初に指定された容積率を比べて、

いずれか低いほうの数値を容積率として採用します。

 

建築物の敷地が2以上の異なる容積率の制限を受ける

地域・区域にわたる場合は、

それぞれの地域・区域に属する敷地の部分の面積の比を

基準として計算した容積率が限度になります。

 

 

容積率が緩和される場合

・建築物の地階でその天井が地盤面からの高さ1m以下にあるものの

住宅又は老人ホーム、福祉ホーム等の

用途に供する部分の床面積の合計の3分の1を超える場合においては、

算入しないものとされます

 

・建築物の容積率の算定の基礎となる延べ面積には、

一定の昇降機の昇降路の部分又は

共同住宅の共用の廊下若しくは階段の用に供する部分の床面積は、

算入しないものとされます。

 

・自動車車庫その他の専ら自動車または自動車の停留または

駐車のための施設の用途に供する部分の床面積は、

当該敷地内の建築物の各階の床面積の合計の5分の1を限度として、

延べ面積に算入しないものとされます。

 

許可による容積率制限の緩和

次の特定行政庁が交通上、安全上、防火上及び衛生上支障がないと

認めて許可したものの容積率は、その許可の範囲内において、

これらの規定による限度を超えるものとすることができます。

・同一敷地内の建築物の機械室その他

これに類する部分の床面積の合計の建築物の延べ面積に対する割合が

著しく大きい場合におけるその敷地内の建築物

・その敷地の周囲に広い公園、広場、道路その他の空地を有する建築物


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