建築主は、一定の建築物(後述します)を建築しようとする場合、

当該工事に着手する前に、その計画が建築基準関係規定に

適合するものであることについて、確認の申請書を提出して

建築主事の確認を受け、確認済証の交付を受けなければなりません

 

指定認証検査機関の確認を受け、

確認済証の交付を受けたときは、

当該確認は済証は建築主事により交付された

確認済証とみなされますので、

この場合は、建築主事への確認申請は不要です。

 

建築確認の必要な建物

前述した建築確認の必要な「一定の建物」について、

くわしく説明します。

ここで紹介する特殊建築物、木造の大規模建築物、

木造以外の大規模建築物は、

全国であてはまります。

一定の区域のみにあてはまる建築物は後述します。

 

特殊建築物

一定の用途に供する建築物(後述します)で、

その用途に供する部分の床面積の合計が100㎡を超える

「特殊建築物」は、

 

新築、増築・改築・移転、大規模の修繕・大規模の模様替え、

用途変更をする場合、建築確認が必要となります。

 

「一定の用途に供する建築物」とは、

劇場、映画館、演芸場、観覧場、公会堂、集会場、

病院、診療所(患者の収容施設があるものに限る。)

ホテル、旅館、下宿、共同住宅、寄宿舎、

学校、体育館、百貨店、マーケット、展示場、

キャバレー、カフェー、ナイトクラブ、

バー、ダンスホール、遊技場、倉庫、

自動車車庫、自動車修理工場等です。

 

木造の大規模建築物、木造以外の大規模建築物

木造の大規模建築物

(階数3以上、又は延べ面積が500㎡、高さが13メートル

若しくは軒の高さが9メートルを超えるもの)

 

木造以外の大規模建築物

(2以上の階数を有し、又は延べ面積が

200㎡を超えるもの)

 

これらの建築物は、

新築、増築・改築・移転、大規模の修繕・大規模の模様替え

をする場合、建築確認が必要となります。

 

一定の区域で建築確認が必要な建築物

都市計画区域、準都市計画区域(いずれも

都道府県知事が都道府県都市計画審議会の意見を聴いて

指定する区域を除く)もしくは、

準景観地区(市町村長が指定する区域を除く)または、

都道府県知事が関係市町村の意見を聴いて指定する区域においては、

建築物の新築、増築・改築・移転の際に、

建築確認が必要となります。

 

 

防火地域及び準防火地域

防火地域及び準防火地域における

10㎡以内の増築・改築・移転については、

建築確認は不要です。

 

建築確認の期間

建築主事は、確認の申請書を受理した日から、

原則として特殊建築物、大規模建築物の場合35日以内

一般建築物の場合7日以内に審査し、

申請者に確認済証(適合しないことを認めたときは通知書)を

交付しなければなりません。

 

違反建築物に対する措置

特定行政庁は、建築基準法令の規定又は

この法律の規定に基づく許可に付した条件に違反した建築物又は

建築物の敷地については、当該建築物の建築主、

当該建築物に関する工事の請負人(請負工事の下請人を含む。)若しくは

現場管理者又は当該建築物若しくは建築物の敷地の所有者、

管理者若しくは占有者に対して、当該工事の施工の停止を命じ、

又は、相当の猶予期限を付けて、当該建築物の

除却、移転、改築、増築、修繕、

模様替、使用禁止、使用制限その他

これらの規定又は条件に対する違反を是正するために

必要な措置をとることを命ずることができます

 

不服申し立て

建築基準法令の規定いによる特定行政庁、

建築主事等の処分またはこれに係る不作為に不服のある者は、

当該市町村または都道府県の建築審査会に対して、

審査請求をすることができます

この建築審査会の裁決に不服がある者は、

さらに国土交通大臣に対して、

再審査請求をすることができます


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