リラックス法学部 建築基準法をわかりやすく解説>建築基準法の用語の定義

 

建築基準法

建築基準法は、建築物の敷地、構造、設備及び

用途に関する最低の基準を定めて、

国民の生命、健康及び財産の保護を図り、

公共の福祉の増進に資することを目的とした

法律です。街づくりについて

規定している都市計画法とともに、

人々の安全と財産を守り、

秩序ある街づくりをすることを念頭に置いています。

 

建築基準法1条

 

 建築基準法で使われる言葉の定義について

説明していきたいと思います。

 

建築基準法2

 

「建築物」とは「土地に定着する工作物」で

「屋根、柱、壁」を有するもので、

建築設備を含むものとしています。

 

「特殊建築物」

とは次に掲げられるものをいいます。

 

建築基準法2,2

 

「建築設備」とは次に掲げられるものをいいます。

建築基準法2,3

 

「居室」とは次のように定義されます。

建築基準法2,4

 

 

「主要構造部」とは次に掲げられるものをいいます。

建築基準法2,5

 

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建築基準法の用語の定義②

建築基準法の適用の除外

建築物の敷地の衛生及び安全、構造耐力の規制

 


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