リラックス法学部 建築基準法をわかりやすく解説>建築基準法 建築物の敷地の衛生及び安全、構造耐力の規制

 

建築物の敷地の衛生及び安全に関する規定を

建築基準法19条が規定しています。

 

(敷地の衛生及び安全)

第十九条 建築物の敷地は、これに接する道の境より高くなければならず、

建築物の地盤面は、これに接する周囲の土地より高くなければならない

ただし、敷地内の排水に支障がない場合又は建築物の用途により

防湿の必要がない場合においては、この限りでない。

2 湿潤な土地、出水のおそれの多い土地又はごみその他

これに類する物で埋め立てられた土地に建築物を建築する場合においては、

盛土、地盤の改良その他衛生上又は安全上必要な措置を講じなければならない。

3 建築物の敷地には、雨水及び汚水を排出し、

又は処理するための適当な下水管、下水溝又は

ためますその他これらに類する施設をしなければならない。

4 建築物ががけ崩れ等による被害を受けるおそれのある場合においては、

擁壁の設置その他安全上適当な措置を講じなければならない。

 

建築物の構造耐力の規制について

建築基準法の20条が規定しています。

 

(構造耐力)

第二十条 建築物は、自重、積載荷重、積雪荷重、風圧、土圧及び

水圧並びに地震その他の震動及び衝撃に対して安全な構造のものとして、

次の各号に掲げる建築物の区分に応じ、

それぞれ当該各号に定める基準に適合するものでなければならない。

一 高さが六十メートルを超える建築物 

当該建築物の安全上必要な構造方法に関して

政令で定める技術的基準に適合するものであること。

この場合において、その構造方法は、

荷重及び外力によつて建築物の各部分に連続的に生ずる力及び

変形を把握することその他の政令で定める基準に従つた構造計算によつて

安全性が確かめられたものとして国土交通大臣の認定を受けたものであること。

二 高さが六十メートル以下の建築物のうち、

第六条第一項第二号に掲げる建築物

(高さが十三メートル又は軒の高さが九メートルを超えるものに限る。)又は

同項第三号に掲げる建築物(地階を除く階数が四以上である鉄骨造の建築物、

高さが二十メートルを超える鉄筋コンクリート造又は

鉄骨鉄筋コンクリート造の建築物その他

これらの建築物に準ずるものとして政令で定める建築物に限る。) 

次に掲げる基準のいずれかに適合するものであること。

イ 当該建築物の安全上必要な構造方法に関して政令で定める技術的基準に適合すること。

この場合において、その構造方法は、地震力によつて建築物の地上部分の各階に生ずる

水平方向の変形を把握することその他の政令で定める基準に従つた構造計算で、

国土交通大臣が定めた方法によるもの又は

国土交通大臣の認定を受けた

プログラムによるものによつて確かめられる安全性を有すること。

ロ 前号に定める基準に適合すること。

三 高さが六十メートル以下の建築物のうち、

第六条第一項第二号又は第三号に掲げる建築物その他

その主要構造部(床、屋根及び階段を除く。)を

石造、れんが造、コンクリートブロック造、無筋コンクリート造

その他これらに類する構造とした建築物で高さが十三メートル又は

軒の高さが九メートルを超えるもの(前号に掲げる建築物を除く。) 

次に掲げる基準のいずれかに適合するものであること。

イ 当該建築物の安全上必要な構造方法に関して政令で定める技術的基準に適合すること。

この場合において、その構造方法は、構造耐力上主要な部分ごとに

応力度が許容応力度を超えないことを

確かめることその他の政令で定める基準に従つた構造計算で、

国土交通大臣が定めた方法によるもの又は

国土交通大臣の認定を受けた

プログラムによるものによつて確かめられる安全性を有すること。

ロ 前二号に定める基準のいずれかに適合すること。

四 前三号に掲げる建築物以外の建築物 

次に掲げる基準のいずれかに適合するものであること。

イ 当該建築物の安全上必要な構造方法に関して

政令で定める技術的基準に適合すること。

ロ 前三号に定める基準のいずれかに適合すること。

 


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