リラックス法学部 Q&A&手続き > 建設業 現場代理人・監督員についてわかりやすく解説

 

現場代理人

民間工事においては、

注文者と請負業者の契約で

現場代理人を置くかどうかを決めますが、

公共工事では必ず置かなければなりません

 

公共工事等標準契約約款10条2項には

次のように規定してあります。

 

現場代理人は、この契約書の履行に関し、

工事現場に常駐し、その運営、取締りを行うほか、

請負代金額の変更、請負代金の請求及び受領、

第12条第1項の請求の受理、

同条第3項の決定及び通知並びに

この契約の解除に係る権限を除き、

この契約に基づく受注者の一切の権限を

行使することができる。

 

つまり、現場代理人は現場に常駐し、

会社の代表を代理する存在といえるでしょう。

契約を解除する事以外は

すべての権限を持っています。

 

 

建設業法のこちらの規定も確認しておきましょう。

 

第十九条の二  

請負人は、請負契約の履行に関し

工事現場に現場代理人を置く場合においては、

当該現場代理人の権限に関する事項及び

当該現場代理人の行為についての

注文者の請負人に対する意見の申出の方法

(第三項において「現場代理人に関する事項」という。)を、

書面により注文者に通知しなければならない。

 

建設業法上、主任技術者・監理技術者が

現場代理人を兼ねる事は禁止されていません。

 

しかし公共工事の発注者によっては、

技術者との兼任を認めない場合や、

好ましくないと考える方もおりますので、

発注者に確認・了承を得ることが無難かと思います。

 

また、建設業法上、現場代理人に

特定の資格や経験などは規定されておらず、

派遣労働者や在籍出向者が

現場代理人になることは制限されていませんが、

公共工事によっては、よろしくないとするもの、

事実上禁止しているものもありますので、

そちらも現場代理人を決定する際に、

確認しておくべきでしょう。

 

監督員

なお、公共工事においては

現場代理人と監督員を配置する必要があります。

民間工事においては現場代理人同様、

設置するかどうかは契約にて決まる事になります。

 

第十九条の二

2  注文者は、請負契約の履行に関し

工事現場に監督員を置く場合においては、

当該監督員の権限に関する事項及び

当該監督員の行為についての請負人の

注文者に対する意見の申出の方法

(第四項において「監督員に関する事項」という。)を、

書面により請負人に通知しなければならない。

 

監督員は請負契約の履行において、

注文者の代理人として、

設計図書に従い工事が施工されているかを監督する者です。

 

なお、現場代理人は常駐することを要しますが、

監督員は常駐は必要とされていません。

 

最後までお読みいただき、ありがとうございました。

 

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