【憲法】「労働三権」団結権についての

試験対策の要点をまとめました。

行政書士試験レベルを想定していますが、

他試験にも共通する基本で重要なポイントですので、

他試験受験者の方も活用いただけると思います。

 

労働三権

憲法28条

勤労者の団結する権利及び団体交渉その他の

団体行動をする権利は、これを保障する。

 

憲法は

①団結権

②団体交渉権

③団体行動権を保障しています。

 

具体的には、

団結権は、労働者が団結して

使用者と対等の立場の団体(労働組合)を作る権利、

団体交渉権は労働組合が

使用者と労働条件について交渉する権利、

団体行動権は、

ストライキやサボタージュなどの争議権を意味します。

 

 

警察・消防などの職員に団結権は認められるか

公務員については、労働三権の一部または全部が制限されます。

 

現業の公務員は、団結権と団体交渉権が認められます。

 

非現業の公務員には、団結権のみが認められます。

 

警察職員・消防職員・海上保安庁職員・自衛隊員・刑務所職員には

労働三権のすべてが認められません。

 

(つまり、公務員に団体行動権が認められる場合はありません。)

 

公務員の労働三権が制限される理由としては、

公務員の労働条件等は法律で規定されるので、

政府を相手の争議行為するのは的外れであり、

人事院などの制度上の代替措置があること。

 

また、民間企業であれば

争議権を濫用すれば企業自体が倒産し、

労働者も職を失う危険性があるので、

市場の抑止力が働くが、国家の場合、倒産ということがないので、

市場の抑止力が働かず、際限なくなってしまうということが考えられます。

 

政治ストは憲法28条の保障下にあるか

憲法28条は、労働者の労働条件等を

維持・向上するために認められた権利なので、

判例は、政治ストについては、

争議行為の相当な範囲を逸脱し、

違法であるとしています。

 

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