【憲法】法人に精神的自由(内面的な自由、外面的な自由)についての

試験対策の要点をまとめました。

行政書士試験レベルを想定していますが、

他試験にも共通する基本で重要なポイントですので、

他試験受験者の方も活用いただけると思います。

 

法人の精神的自由

判例は、人権は性質上可能な限り法人にも

人権規定が適用されるとし、法人には思想良心の自由などの

精神的自由は認められませんが、外面的な精神的自由は認められます。

 

法人に認められる外面的な自由とは、

宗教法人の信教の自由、学校法人の学問の自由、

政治活動の自由といったものがあげられます。

 

会社は、自然人と同様に政治的行為をなす自由を有し、

政治資金の寄附も政治的行為をなす

自由の一環として認められるとされています。

 

南九州税理士会事件

税理士会で、政治団体に対する政治献金の財源として、

特別会費として5,000円を会員から徴収し、

それに不服の税理士会員が訴えを起こしたという裁判があり、

税理士会が政党等に金員を寄附することは

会の目的の範囲外の行為として無効とされた判例があります。

 

税理士会は、税理士として活動するために強制加入の団体であり、

実質的に各税理士には脱退の自由が認められないことも考慮され、

各会員さまざまな思想・信条を持つことを想定した判例です。 

 

群馬司法書士会事件

一方、司法書士会が被災した

司法書士会に復興支援金を寄付するために

会員に負担を求めた件も、反対する会員から裁判となりました。

 

司法書士会も司法書士として

活動するために強制加入の団体ですが、

本件の負担金は登記申請1件につき

50円という額ということもあり、

こちらは会員の思想・良心の自由に与える影響は

軽微であるとして、司法書士会の寄附金の徴収が認められました。

 

上記で紹介した判例の詳しい内容は

こちらでご確認ください。

八幡製鉄政治献金事件

南九州税理士会事件

群馬司法書士会事件

 

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