あんま師はり師きゅう師及び柔道整復師法違反事件

(昭和36年2月15日大法定判決)

 

きゅう業を営むXがその業に関し、

きゅうの適応症であるとした神経痛、リウマチ、

血の道、胃腸病等の病名を記載したビラを配布した所為が、

あん摩師、はり師、きゅう師及び柔道整復師法第7条に違反するとして

起訴されました。

 

Xはこれに対して、

あん摩師、はり師、きゅう師及び柔道整復師法の

広告禁止は憲法21条の表現の自由を不当に侵害するものとして、

争いました。

 

裁判所は、

あん摩師、はり師、きゅう師及び柔道整復師法が

適応症の広告を許さない理由として、

「もしこれを無制限に許容するときは、

患者を吸引しようとするためややもすれば虚偽誇大にながれ、

一般大衆を惑わす虞があり、

その結果適時適切な医療を受ける機会を

失わせるような結果を招来することをおそれたためであって、

このような弊害を未然に防止するため

一定事項以外の広告を禁止することは、

国民の保健衛生上の見地から

公共の福祉を維持するためやむをえない措置として

是認されなければならない。」

として、この規制は、思想及び良心の自由を害するものではなく、

また、この広告の制限が公共の福祉のために

設けられたものであることから、

憲法21条に違反しないとしました。

 

なお、本判決は、「国民の保健衛生上の見地」から、

営利広告の原則禁止を合憲としましたが、

誤解を招く恐れがない広告まで規制される理由が

不明であり、裁判官の少数意見では、

「真実、正当な広告までも一切禁止することは

行き過ぎである」との意見があり、

学説では「営利広告の原則禁止」には

批判的なものが多くあります。

 

憲法の解説コーナートップへ

【憲法】試験対策要点まとめコーナートップへ

憲法判例コーナートップへ


行政書士試験にわずか147日で合格した勉強法

行政書士受験生にオススメのAmazon Kindle Unlimitedで読める本


スポンサードリンク

関連記事