リラックス法学部 憲法をわかりやすく解説 >憲法19条 思想・良心の自由とは?わかりやすく解説

 

今回は憲法が保障する精神の自由の中のひとつ、

「思想・良心の自由」について説明していきます。

 

第十九条  思想及び良心の自由は、これを侵してはならない。

 

まず、この権利はすべての精神的自由権の基礎となる重要なもの

だと認識しておいてください。

 

「思想・良心の自由」とは、

心の中の自由の事で、

どんな事を考え、どんな事を思っても、

他人から一切干渉を受ける事はないという事が保障されたものです。

 

「思想」と「良心」という言葉については、

特に区別する必要はないというのが判例・通説です。

 

「これを侵してはならない」とは、

内心にあるかぎり(心で思っているだけなら)、

その保障は絶対的で、国家権力が内心の思想に基づき、

不利益を課したり、

特定の思想を抱く事を禁止することはできない

という事です。

(絶対的な保障は「内心にあるかぎり」で、

行動を伴って表現された場合には、

一定限度で規制をする事ができる余地がでてきます)

 

また、国民がどんな思想を抱いているかを、

国家権力が直接的にも間接的にも強制することはできません。

国家が踏み絵のような事を強制する事はできません。

 

思想について、沈黙の自由も保障されているという事です。

最後までお読みいただき、ありがとうございました。

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