リラックス法学部 リラックス解説 >留置権の要件

 

今回は担保物権のひとつ留置権について

説明していきます。

 

留置権は担保物権の中の法定担保物件で、

要件を満たした場合、

法律上当然に発生する権利です。

 

留置権とは、簡単にいいますと、

車を修理に出して、修理をした工場は

車の所有者が修理代金を払わない場合

車を借金のカタとして留置しておくことが

できるというような権利です。

 

留置権の要件

(留置権の内容)

第二百九十五条  

他人の物の占有者は、

その物に関して生じた債権を有するときは、

その債権の弁済を受けるまで、

その物を留置することができる。

ただし、その債権が弁済期にないときは、

この限りでない。

 

2  前項の規定は、占有が不法行為によって

始まった場合には、適用しない。

 

295条の規定を見ると、

留置権には4つの要件があることがわかります。

 

①他人の物の占有

②その物に関して生じた債権

③債権が弁済期にある

④占有が不法に始まったものでない

 

の4つが、留置権が発生するための要件となります。

 

①の「他人の物」とは

債務者の所有物でなくても、

第三者の所有物も含みます。

 

留置物の占有は、成立要件でもあり、

存続要件でもあります。

 

すなわち占有を失うと

留置権は消滅します。

 

(占有の喪失による留置権の消滅)

第三百二条  

留置権は、留置権者が留置物の

占有を失うことによって、消滅する。

ただし、第二百九十八条第二項の規定により

留置物を賃貸し、

又は質権の目的としたときは、この限りでない。

 

②の「その物に関して生じた債権」を

「牽連性」といいますが、

債権が物自体から発生した場合と、

債権が物の返還義務(引渡し義務)と

同一の法律関係または事実関係から発生した場合に

牽連性が認められるとされています。

 

牽連性に関する判例は

次のようなものがあります。

 

・造作買取請求権は、

造作に関して生じた債権であって、

建物に関して生じた債権ではないので、

建物に関する留置権は認められない。

 

・家屋の賃貸終了に伴う賃借人の

家屋明渡し債務と賃貸人の敷金返還債務は、

特別の約定のない限り、

同時履行の関係に立たないので

留置権は認められない。

 

・借家人は借家契約終了時の

費用償還請求権に基いて、建物を留置できる

(借家人が居住し続けることは認められますが、

建物を利用した利益(賃料)は返還しなければ

いけません)

 

よいうことで、今回は留置権の要件について説明してまいりました。

最後までお読みいただき、ありがとうございました。

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