信義則上の義務違反

(平成30年2月15日最高裁)

事件番号  平成28(受)2076

 

この裁判は、

 親会社が,自社及び子会社等の

グループ会社における法令遵守体制を整備し,

法令等の遵守に関する相談窓口を設け,

現に相談への対応を行っていた場合において,

親会社が子会社の従業員による相談の申出の際に

求められた対応をしなかったことをもって,

信義則上の義務違反があったとはいえないとされた事例です。

 

最高裁判所の見解

(1) 前記事実関係等によれば,被上告人は,勤務先会社に雇用され,

本件工場における業務に従事するに当たり,

勤務先会社の指揮監督の下で労務を提供していたというのであり,

上告人は,本件当時,法令等の遵守に関する社員行動基準を定め,

本件法令遵守体制を整備していたものの,

被上告人に対しその指揮監督権を行使する立場にあったとか,

被上告人から実質的に労務の提供を受ける

関係にあったとみるべき事情はないというべきである。

 

また,上告人において整備した

本件法令遵守体制の仕組みの具体的内容が,

勤務先会社が使用者として負うべき雇用契約上の付随義務を

上告人自らが履行し又は上告人の直接間接の指揮監督の下で

勤務先会社に履行させるものであったとみるべき事情はうかがわれない。

 

以上によれば,上告人は,

自ら又は被上告人の使用者である勤務先会社を通じて

本件付随義務を履行する義務を負うものということはできず,

勤務先会社が本件付随義務に基づく対応を怠ったことのみをもって,

上告人の被上告人に対する

信義則上の義務違反があったものとすることはできない。

 

(2)ア もっとも,前記事実関係等によれば,上告人は,

本件当時,本件法令遵守体制の一環として,

本件グループ会社の事業場内で就労する者から

法令等の遵守に関する相談を受ける

本件相談窓口制度を設け,上記の者に対し,

本件相談窓口制度を周知してその利用を促し,

現に本件相談窓口における相談への対応を行っていたものである。

 

その趣旨は,本件グループ会社から成る

企業集団の業務の適正の確保等を目的として,

本件相談窓口における相談への対応を通じて,

本件グループ会社の業務に関して生じる可能性がある

法令等に違反する行為(以下「法令等違反行為」という。)を予防し,

又は現に生じた法令等違反行為に対処することにあると解される。

 

これらのことに照らすと,本件グループ会社の事業場内で

就労した際に,法令等違反行為によって被害を受けた従業員等が,

本件相談窓口に対しその旨の相談の申出をすれば,

上告人は,相応の対応をするよう努めることが想定されていたものといえ,

上記申出の具体的状況いかんによっては,

当該申出をした者に対し,当該申出を受け,

体制として整備された仕組みの内容,

当該申出に係る相談の内容等に応じて

適切に対応すべき信義則上の義務を負う場合があると解される。

 

イ これを本件についてみると,被上告人が本件行為1について

本件相談窓口に対する相談の申出をしたなどの

事情がうかがわれないことに照らすと,

上告人は,本件行為1につき,本件相談窓口に対する

相談の申出をしていない被上告人との関係において,

上記アの義務を負うものではない。

 

ウ また,前記事実関係等によれば,上告人は,

平成23年10月,本件相談窓口において,

従業員Bから被上告人のためとして

本件行為2に関する相談の申出(本件申出)を受け,

発注会社及び勤務先会社に依頼して従業員A

その他の関係者の聞き取り調査を行わせるなどしたものである。

 

本件申出は,上告人に対し,

被上告人に対する事実確認等の対応を求めるというものであったが,

本件法令遵守体制の仕組みの具体的内容が,

上告人において本件相談窓口に対する

相談の申出をした者の求める対応をすべきと

するものであったとはうかがわれない。

 

本件申出に係る相談の内容も,

被上告人が退職した後に本件グループ会社の

事業場外で行われた行為に関するものであり,

従業員Aの職務執行に直接関係するものとはうかがわれない。

 

しかも,本件申出の当時,被上告人は,

既に従業員Aと同じ職場では就労しておらず,

本件行為2が行われてから8箇月以上経過していた。

 

したがって,上告人において本件申出の際に求められた

被上告人に対する事実確認等の対応をしなかったことをもって,

上告人の被上告人に対する損害賠償責任を

生じさせることとなる上記アの

義務違反があったものとすることはできない。

 

(3) 以上によれば,上告人は,被上告人に対し,

本件行為につき,債務不履行に基づく

損害賠償責任を負わないというべきである。

 

・全文はこちら(裁判所ホームページの本裁判のページ)

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