民法742条1号にいう「当事者間に婚姻をする意思がないとき」の意義

(昭和44年10月31日最高裁)

事件番号  昭和42(オ)1108

 

この裁判では、

民法742条1号にいう「当事者間に婚姻をする意思がないとき」

の意義について裁判所が見解を示しました。

 

最高裁判所の見解

右にいう「当事者間に婚姻をする意思がないとき」とは、

当事者間に真に社会観念上夫婦であると認められる関係の設定を

欲する効果意思を有しない場合を指すものと解すべきであり、

したがってたとえ婚姻の届出自体について

当事者間に意思の合致があり、

ひいて当事者間に、一応、所論法律上の夫婦という身分関係を

設定する意思はあったと認めうる場合であっても、それが、

単に他の目的を達するための便法として

仮託されたものにすぎないものであって、

前述のように真に夫婦関係の設定を欲する

効果意思がなかった場合には、

婚姻はその効力を生じないものと解すべきである。

 

全文はこちら(裁判所ホームページの本裁判のページ)

民法判例(親族・相続)をわかりやすく解説

 


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