不動産は,商法521条が商人間の留置権の目的物として定める「物」に当たるか

(平成29年12月14日最高裁)

事件番号  平成29(受)675

 

この裁判では、

 不動産は,商法521条が商人間の

留置権の目的物として定める「物」に当たるかについて

裁判所が見解を示しました。

 

最高裁判所の見解

民法は,同法における「物」を有体物である

不動産及び動産と定めた上(85条,86条1項,2項),

留置権の目的物を「物」と定め(295条1項),

不動産をその目的物から除外していない。

 

一方,商法521条は,同条の留置権の目的物を

「物又は有価証券」と定め,不動産をその目的物から

除外することをうかがわせる文言はない。

 

他に同条が定める「物」を民法における

「物」と別異に解すべき根拠は見当たらない。

 

また,商法521条の趣旨は,

商人間における信用取引の維持と安全を図る目的で,

双方のために商行為となる行為によって生じた債権を担保するため,

商行為によって債権者の占有に属した債務者所有の物等を

目的物とする留置権を特に認めたものと解される。

 

不動産を対象とする商人間の取引が広く行われている実情からすると,

不動産が同条の留置権の目的物となり得ると解することは,

上記の趣旨にかなうものである。

 

以上によれば,不動産は,商法521条が

商人間の留置権の目的物として定める

「物」に当たると解するのが相当である。

 

・全文はこちら(裁判所ホームページの本裁判のページ)

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