主たる債務の消滅時効の中断

(平成25年9月13日最高裁)

事件番号  平成23(受)2543

 

この裁判では、

 保証人が主たる債務を相続したことを知りながら

保証債務の弁済をした場合における

主たる債務の消滅時効の中断について

裁判所が見解を示しました。

 

最高裁判所の見解

主たる債務を相続した保証人は,従前の保証人としての地位に併せて,

包括的に承継した主たる債務者としての

地位をも兼ねるものであるから,

相続した主たる債務について債務者として

その承認をし得る立場にある。そして,

保証債務の附従性に照らすと,保証債務の弁済は,

通常,主たる債務が消滅せずに存在していることを

当然の前提とするものである。

 

しかも,債務の弁済が,債務の承認を

表示するものにほかならないことからすれば,

主たる債務者兼保証人の地位にある者が

主たる債務を相続したことを知りながらした弁済は,

これが保証債務の弁済であっても,債権者に対し,

併せて負担している主たる債務の承認を

表示することを包含するものといえる。

 

これは,主たる債務者兼保証人の地位にある個人が,

主たる債務者としての地位と保証人としての地位により

異なる行動をすることは,想定し難いからである。

 

したがって,保証人が主たる債務を相続したことを知りながら

保証債務の弁済をした場合,当該弁済は,

特段の事情のない限り,主たる債務者による承認として

当該主たる債務の消滅時効を中断する効力を

有すると解するのが相当である。

 

・全文はこちら(裁判所ホームページの本裁判のページ)

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