公正証書遺言における盲人の証人適格

(昭和55年12月4日最高裁)

事件番号  昭和52(オ)558

 

この裁判では、

公正証書遺言における盲人の証人適格について

裁判所が見解を示しました。

 

最高裁判所の見解

民法969条1号は、公正証書によって遺言をするには

証人二人以上を立ち会わせなければならないことを定めるが、

盲人は、同法974条に掲げられている証人としての

欠格者にはあたらない

 

のみならず、盲人は、視力に障害があるとしても、

通常この一事から直ちに右証人としての

職責を果たすことができない者であるとしなければならない

根拠を見出し難いことも以下に述べるとおりであるから、

公正証書遺言に立ち会う証人としての適性を欠く

事実上の欠格者であるということもできないと解するのが相当である。

 

すなわち、公正証書による遺言について証人の立会を

必要とすると定められている所以のものは、

右証人をして遺言者に人違いがないこと及び

遺言者が正常な精神状態のもとで自己の意思に基づき

遺言の趣旨を公証人に口授するものであることの確認をさせるほか、

公証人が民法969条3号に掲げられている方式を

履践するため筆記した遺言者の口述を読み聞かせるのを聞いて

筆記の正確なことの確認をさせたうえこれを承認させることによって

遺言者の真意を確保し、遺言をめぐる後日の紛争を

未然に防止しようとすることにある。

 

ところで、一般に、視力に障害があるにすぎない盲人が

遺言者に人違いがないこと及び遺言者が正常な精神状態のもとで

自らの真意に基づき遺言の趣旨を公証人に

口授するものであることの確認をする能力まで

欠いているということのできないことは明らかである。

 

また、公証人による筆記の正確なことの承認は、

遺言者の口授したところと公証人の読み聞かせたところとを

それぞれ耳で聞き両者を対比することによってすれば足りるものであって、

これに加えて更に、公証人の筆記したところを目で見て、

これと前記耳で聞いたところとを対比することによってすることは、

その必要がないと解するのを相当とするから、

聴力には障害のない盲人が公証人による

筆記の正確なことの承認をすることができない者に

あたるとすることのできないこともまた明らかである。

 

なお、証人において遺言者の口授したところを耳で聞くとともに

公証人の筆記したところを目で見て両者を対比するのでなければ、

公証人による筆記の正確なことを独自に承認することが

不可能であるような場合は考えられないことではないとしても、

このような稀有の場合を想定して

一般的に盲人を公正証書遺言に立ち会う証人としての

適性を欠く事実上の欠格者であるとする必要はなく、

このような場合には、証人において視力に障害があり

公証人による筆記の正確なことを

現に確認してこれを承認したものではないことを理由に、

公正証書による遺言につき履践すべき方式を

履践したものとすることができないとすれば足りるものである。

 

このように、盲人は、視力に障害があるとはいえ、

公正証書に立ち会う証人としての法律上はもとより

事実上の欠格者であるということはできないのである

 

全文はこちら(裁判所ホームページの本裁判のページ)

民法判例(親族・相続)をわかりやすく解説


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