NHKの受信料債権の消滅時効期間

(平成26年9月5日最高裁)

事件番号  平成25(受)2024

 

この裁判では、

日本放送協会の放送の受信についての契約に基づく

受信料債権の消滅時効期間について

裁判所が見解を示しました。

 

最高裁判所の見解

原審の適法に確定した事実関係によれば,

上告人の放送の受信についての契約においては,

受信料は,月額又は6箇月若しくは12箇月前払額で定められ,

その支払方法は,1年を2箇月ごとの期に

区切り各期に当該期分の受信料を一括して支払う方法又は

6箇月分若しくは12箇月分の受信料を一括して

前払する方法によるものとされている。

 

そうすると,上告人の上記契約に基づく受信料債権は,

年又はこれより短い時期によって

定めた金銭の給付を目的とする債権に当たり,

その消滅時効期間は,

民法169条により5年と解すべきである。

 

・全文はこちら(裁判所ホームページの本裁判のページ)

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