土地貸借人が該地上の建物に設定した抵当権の効力は当該土地の賃借権に及ぶか

(昭和40年5月4日最高裁)

事件番号  昭和39(オ)1033

 

この裁判では、

土地貸借人が該地上の建物に設定した抵当権の効力が

当該土地の賃借権に及ぶかについて

裁判所が見解を示しました。

 

最高裁判所の見解

土地賃借人の所有する地上建物に設定された抵当権の実行により、

競落人が該建物の所有権を取得した場合には、

民法612条の適用上賃貸人たる

土地所有者に対する対抗の問題はしばらくおき、

従前の建物所有者との間においては、

右建物が取毀しを前提とする価格で競落された等特段の事情がないかぎり、

右建物の所有に必要な敷地の賃借権も

競落人に移転するものと解するのが相当である

(原審は、択一的に、転貸関係の発生をも推定しており、

この見解は当審の執らないところであるが、

この点の帰結のいかんは、判決の結論に影響を及ぼすものではない。)。

 

けだし、建物を所有するために必要な敷地の賃借権は、

右建物所有権に付随し、これと一体となって

一の財産的価値を形成しているものであるから、

建物に抵当権が設定されたときは敷地の賃借権も原則として

その効力の及ぶ目的物に包含されるものと解すべきであるからである。

 

したがって、賃貸人たる土地所有者が

右賃借権の移転を承諾しないとしても、

すでに賃借権を競落人に移転した従前の建物所有者は、

土地所有者に代位して競落人に対する敷地の明渡しを

請求することができないものといわなければならない。

 

・全文はこちら(裁判所ホームページの本裁判のページ)

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