宅地上の従物と抵当権の効力

(昭和44年3月28日最高裁)

事件番号  昭和43(オ)1250

 

この裁判では、

 宅地上の従物と抵当権の効力について

裁判所が見解を示しました。

 

最高裁判所の見解

本件石灯籠および取り外しのできる庭石等は

本件根抵当権の目的たる宅地の従物であり、

本件植木および取り外しの困難な庭石等は右宅地の構成部分であるが、

右従物は本件根抵当権設定当時右宅地の常用のため

これに付属せしめられていたものであることは、

原判決の適法に認定、判断したところである。

 

そして、本件宅地の根抵当権の効力は、

右構成部分に及ぶことはもちろん、

右従物にも及び、この場合右根抵当権は本件宅地に

対する根抵当権設定登記をもって、

その構成部分たる右物件についてはもちろん、

抵当権の効力から除外する等特段の事情のないかぎり、

民法370条により従物たる右物件についても

対抗力を有するものと解するのが相当である。

 

そうとすれば、被上告人は、根抵当権により、

右物件等を独立の動産として

抵当権の効力外に逸出するのを防止するため、

右物件の譲渡または引渡を妨げる権利を有するから、

執行債権者たる上告人に対し、右物件等についての

強制執行の排除を求めることができるとした原判決

(その引用する第一審判決を含む。)の判断は正当である。

 

・全文はこちら(裁判所ホームページの本裁判のページ)

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