宇奈月温泉事件(権利の濫用)

(大審院昭和10年10月5日)

事件番号 昭和9年(オ)第2644号

 

Y社が経営する宇奈月温泉は7.5㎞に及ぶ引湯管で、

湯元である黒薙温泉から、温泉を引いていましたが、

その途中に、管敷設のために

必要な土地利用権を受けていない土地部分(約2坪)がありました。

 

Xはこの土地約2坪を含む112坪の土地を地主から買い受け、

Y社に対して、不法占拠を理由に、引湯管の撤去を迫り、

撤去ができないのであれば、

周辺の土地と合わせた合計約3,000坪の土地を

坪7円総額2万円の法外な値段で買い取るよう要求し、

Y社がこれに応じなかったので、

Xは所有権に基づく妨害排除を求めて、

訴訟を起こしました。

 

 

裁判所の見解

大審院は、権利行使者の目的・動機の主観的要素と、

権利行使者の行使によって受ける利益と、

行使を受ける者の不利益の客観的要素との比較衡量を考慮し、

Xの請求を権利の濫用にあたると判断しました。

 

『所有権ニ対スル侵害又ハ其ノ危険ノ存スル以上、

所有者ハ斯ル状態ヲ除去又ハ禁止セシムル為メ

裁判上ノ保護ヲ請求シ得ヘキヤ勿論ナレトモ、

該侵害ニ因ル損失云フニ足ラス、而モ侵害ノ除去著シク

困難ニシテ縦令之ヲ為シ得トスルモ莫大ナル費用ヲ

要スヘキ場合ニ於テ、第三者ニシテ斯ル事実アルヲ奇貨トシ、

不当ナル利益ヲ図リ殊更侵害ニ関係アル物件ヲ買収セル、

上一面ニ於テ侵害者ニ対シ侵害状態ノ除去ヲ迫リ、

他面ニ於テハ該物件其ノ他ノ自己所有物件ヲ

不相当ニ巨額ナル代金ヲ以テ買取ラレタキ旨ノ要求ヲ提示シ、

他ノ一切ノ協調ニ応セスト主張スルカ如キニ於テハ、

該除去ノ請求ハ単ニ所有権ノ行使タル外形ヲ構フルニ止マリ、

真ニ権利ヲ救済セムトスルニアラス。

 

即チ、如上ノ行為ハ全体ニ於テ専ラ不当ナル利益ノ掴得ヲ目的トシ、

所有権ヲ以テ其ノ具ニ供スルニ帰スルモノナレハ、

社会観念上所有権ノ目的ニ違背シ其ノ機能トシテ

許サルヘキ範囲ヲ超脱スルモノニシテ権利ノ濫用ニ外ナラス

 

従テ、斯ル不当ナル目的ヲ追行スルノ手段トシテ、

裁判上侵害者ニ対シ当該侵害状態ノ除去並将来ニ於ケル

侵害ノ禁止ヲ訴求スルニ於テハ、該訴訟上ノ請求ハ

外観ノ如何ニ拘ラス其ノ実体ニ於テハ保護ヲ与フヘキ

正当ナル利益ヲ欠如スルヲ以テ、此ノ理由ニ依リ

直ニ之ヲ棄却スヘキモノト解スルヲ至当トス』

 

 

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