差押えと相殺

(昭和45年6月24日最高裁)

事件番号  昭和39(オ)155

 

この裁判では、

債権の差押前から債務者に対して反対債権を有していた

第三債務者が右反対債権を自働債権とし

被差押債権を受働債権としてする相殺の効力について

裁判所が見解を示しました。

 

最高裁判所の見解

ところで、相殺の制度は、

互いに同種の債権を有する当事者間において、

相対立する債権債務を簡易な方法によって決済し、

もって両者の債権関係を円滑かつ公平に

処理することを目的とする合理的な制度であって、

相殺権を行使する債権者の立場からすれば、

債務者の資力が不十分な場合においても、

自己の債権については確実かつ十分な弁済を受けたと

同様な利益を受けることができる点において、

受働債権につきあたかも担保権を有するにも

似た地位が与えられるという機能を営むものである。

 

相殺制度のこの目的および機能は、

現在の経済社会において取引の助長にも役立つものであるから、

この制度によって保護される当事者の地位は、

できるかぎり尊重すべきものであって、

当事者の一方の債権について差押が行なわれた場合においても、

明文の根拠なくして、たやすくこれを否定すべきものではない。

 

およそ、債権が差し押えられた場合においては、

差押を受けた者は、被差押債権の処分、

ことにその取立をすることを禁止され(民訴法598条1項後段)、

その結果として、第三債務者もまた、

債務者に対して弁済することを禁止され(同項前段、民法481条1項)、

かつ債務者との間に債務の消滅または

その内容の変更を目的とする契約、すなわち、

代物弁済、更改、相殺契約、債権額の減少、弁済期の

延期等の約定などをすることが許されなくなるけれども、

これは、債務者の権能が差押によって制限されることから

生ずるいわば反射的効果に過ぎないのであって、

第三債務者としては、右制約に反しないかぎり、

債務者に対するあらゆる抗弁をもって

差押債権者に対抗することができるものと解すべきである。

 

すなわち、差押は、債務者の行為に関係のない

客観的事実または第三債務者のみの行為により、

その債権が消滅しまたはその内容が

変更されることを妨げる効力を有しないのであって、

第三債務者がその一方的意思表示をもってする相殺権の行使も、

相手方の自己に対する債権が差押を受けたという一事によって、

当然に禁止されるべきいわれはないというべきである。

 

もっとも、民法511条は、一方において、

債権を差し押えた債権者の利益をも考慮し、

第三債務者が差押後に取得した債権による相殺は

差押債権者に対抗しえない旨を規定している。

 

しかしながら、同条の文言および前示相殺制度の本質に鑑みれば、

同条は、第三債務者が債務者に対して有する債権をもって

差押債権者に対し相殺をなしうることを当然の前提としたうえ、

差押後に発生した債権または差押後に他から取得した債権を

自働債権とする相殺のみを例外的に禁止することによって、

その限度において、差押債権者と第三債務者の間の

利益の調節を図ったものと解するのが相当である。

 

したがって、第三債務者は、

その債権が差押後に取得されたものでないかぎり、

自働債権および受働債権の弁済期の前後を問わず、

相殺適状に達しさえすれば、差押後においても、

これを自働債権として相殺をなしうるものと解すべきである。

 

・全文はこちら(裁判所ホームページの本裁判のページ)

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