抵当権の被担保債権が免責許可の決定の効力を受ける場合における当該抵当権自体の消滅時効

(平成30年2月23日最高裁)

事件番号  平成29(受)468

 

この裁判では、

抵当権の被担保債権が免責許可の決定の効力を受ける場合には,

民法396条は適用されず,債務者及び抵当権設定者に対する関係においても,

当該抵当権自体が,同法167条2項所定の20年の消滅時効にかかると

裁判所が見解を示しました。

 

最高裁判所の見解

(1)免責許可の決定の効力を受ける債権は,

債権者において訴えをもって履行を請求し

その強制的実現を図ることができなくなり,

上記債権については,もはや民法166条1項に定める

「権利を行使することができる時」を起算点とする消滅時効の進行を

観念することができないというべきである

(最高裁平成9年(オ)第426号同11年11月9日

第三小法廷判決・民集53巻8号1403頁参照)。

 

このことは,免責許可の決定の効力を受ける債権が

抵当権の被担保債権である場合であっても

異なるものではないと解される。

 

(2)ア 民法396条は,抵当権は,

債務者及び抵当権設定者に対しては,

被担保債権と同時でなければ,

時効によって消滅しない旨を規定しているところ,

この規定は,その文理に照らすと,

被担保債権が時効により消滅する余地があることを

前提としているものと解するのが相当である。

 

そのように解さないと,いかに長期間権利が

行使されない状態が継続しても

消滅することのない抵当権が存在することとなるが,

民法が,そのような抵当権の存在を予定しているものとは考え難い。

 

イ そして,抵当権は,民法167条2項の

「債権又は所有権以外の財産権」に当たるというべきである。

 

論旨は,抵当権の被担保債権が免責許可の決定の効力を受ける場合の

抵当権自体の消滅時効期間は被担保債権の種類に応じて

5年(商法522条)や10年(民法167条1項)である旨をいうが,

そのように解することは,上記の場合にも

被担保債権の消滅時効の進行を観念するに

等しいものであって上記(1)と相いれず,また,

法に規定のない消滅時効の制度を創設することになるものであるから,

採用することができない。

 

ウしたがって,抵当権の被担保債権が

免責許可の決定の効力を受ける場合には,

民法396条は適用されず,債務者及び

抵当権設定者に対する関係においても,

当該抵当権自体が,同法167条2項所定の

20年の消滅時効にかかると解するのが相当である。

 

(3) 以上のことは,担保すべき元本が確定した根抵当権についても,

同様に当てはまるものである。

 

以上によれば,免責許可の決定の効力を受けることによって

消滅時効の進行を観念することができなくなった債権を

被担保債権とする抵当権は,民法396条により,

債務者及び抵当権設定者に対しては

時効によって消滅しないことを理由に,

上告人の請求を棄却すべきものとした原審の判断には,

法令の解釈適用を誤った違法がある。

 

しかしながら,上記事実関係の下においては,

本件根抵当権を行使することができる時から

20年を経過していないことは明らかであるから,

上告人の請求には理由がないことになる。

 

したがって,上告人の請求を棄却すべきものとした原審の判断は,

結論において是認することができる。

論旨は採用することができない。

 

・全文はこちら(裁判所ホームページの本裁判のページ)

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